昨日始まったばかりですので、制度の運用をお願いいたします。
今回の台湾の事件では、国外逃亡者に対して指名手配やパスポートの無効化が行われました。日本において、仮にですけれども、被告人に海外逃亡された場合にパスポートの即時無効化をすることは可能なんでしょうか。教えてください。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
昨日始まったばかりですので、制度の運用をお願いいたします。
今回の台湾の事件では、国外逃亡者に対して指名手配やパスポートの無効化が行われました。日本において、仮にですけれども、被告人に海外逃亡された場合にパスポートの即時無効化をすることは可能なんでしょうか。教えてください。
お答えいたします。 被告人の保釈を許可するに当たっては、住居を制限するなどの保釈条件を付すことができることになっております。最高裁として全てを把握しているわけではございませんが、例えば、被告人が外国人であるケースにおいて、御指摘のような条件が付された例があるということは承知しております。 保釈条件につきましては、被告人の逃亡等を防止し、出頭を確保するために必要かつ有効であるか否か、こういう観点から、保釈についての当事者双方の意見や個々の事案における具体的な事情を踏まえて定められているものと承知しておりまして、御指摘のような条件を付す一般的な基準がある…
ありがとうございます。
それでは、今回新たに施行される、拘禁刑以上の刑に処する判決を受けた者に係るいわゆる出国制限制度、これは具体的にどういうことを行う中身になっているのでしょうか。その制度の説明をお願いいたします。
お答えいたします。 令和五年五月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者等に係る出国制限制度に関する規定が、昨日、令和七年五月十五日でございますけれども、施行されました。 具体的には、拘禁刑以上の刑に処する実刑判決の宣告を受けた者等の国外逃亡を防止し、その刑の執行を確保するため、刑事訴訟法上、拘禁刑以上の刑に処する実刑判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ出国してはならず、当該許可を受けないで本邦から出国しようとした場合等においては、裁判所は勾留等の決定をすることができることとなりました…
昨日始まったばかりですので、制度の運用をお願いいたします。
今回の台湾の事件では、国外逃亡者に対して指名手配やパスポートの無効化が行われました。日本において、仮にですけれども、被告人に海外逃亡された場合にパスポートの即時無効化をすることは可能なんでしょうか。教えてください。
我が国におきましては、警察等の関係機関から逮捕状を発付した旨の通知及び旅券返納命令に係る要請がなされました場合、旅券法に基づきまして、返納期限を設けて旅券返納を命じることができます。期限までに返納されない場合は、法の規定により、当該旅券は失効いたします。
ありがとうございます。
ちょっと時間の関係で一問省略しますけれども、被告人に対しても、いわゆる赤手配を出すことも可能と承知しております。
また、日本には、犯罪人引渡条約締結国がありまして、国外、犯罪人が海外にいる場合、基本的にはこの条約に基づいて引渡しが行われるというふうに承知しておりまして、実際に、逃亡犯罪人の引渡しについて、運用実績を是非教えていただきたいと思います。
お答えいたします。
我が国は、適用可能な逃亡犯罪人引渡条約があれば、それを根拠として逃亡犯罪人の引渡しを求めておりますが、適用可能な条約がない場合でありましても、国際令状に基づきまして、外国に逃亡犯罪人の引渡しを求めております。
平成二十六年から令和五年までの十年間におきまして、我が国が外国から引渡しを受けた逃亡犯罪人の人数は、合計六名でございます。この六名のうち、逃亡犯罪人引渡条約に基づいて引渡しを受けた人数は五名となっております。