先ほど言いました在日政治犯たち、しかも冤罪であることが分かっている人たちが非常に多い。私が持っている資料だけでも、そういう原状回復をしてもらいたいという人は五十人近く、今もいらっしゃる。中にはもうお亡くなりになった人もいるんだけれども、少なくとも、一九七〇年代、八〇年代、韓国において、軍事独裁政権の下で、百人を超える在日の方々が逮捕、投獄、拷問されていた。
私は当事者にもお話を聞きましたけれども、これは余談ですけれども、すごい拷問だったんですよね、KCIAも含めてだけれども。拷問、水責めだけではなくて、竹刀で殴る、蹴るのときも、日本語で気合入れるぞと言うんですよね。何で気合入れるぞと言うのか、まあ、日本の植民地にあったから、日本語が話せるようになっていた。しかも、KCIAを含めて、保安司令部も含めてですけれども、特高警察の下で働いていた人たちが多かったものですから、そういう学生たち、あるいは労働者たちを逮捕、投獄、拷問したときに、気合を入れるぞとやられたというんですよね。直接そういうお話を聞きました。
そういう歴史があるんだけれども、とにかく、二〇一〇年の段階で、ある方は再審無罪になっているんですよ、二〇一〇年に。それが最初のケースなんだけれども、この方は十年間拘束されておりました。
先ほど特別永住者の御説明をいただきましたけれども、特別永住者が例えば韓国に行ったときに、どのぐらいの期間で日本に戻ってこなければいけなかったんですか。
85杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
特別永住者につきましては、歴史的な経緯及び我が国における定着性に鑑み、入管法に規定する一般の永住者に比べて、次のような特例措置がございます。
一つ目は、個人識別情報の提供についてでありまして、一般の永住者は、再入国許可による上陸の際、上陸申請時に個人識別情報を提供する必要があるのに対し、特別永住者は提供が免除されております。
二つ目は、上陸拒否事由について、一般の永住者については、上陸の際に、入管法五条一項各号に規定する上陸拒否事由への該当性を審査し、該当した場合には上陸を拒否することとなりますが、特別永住者については、上陸拒否事由への該当性の審査は…
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有田芳生(立憲)
入管の専門的な説明、これを一般の方が聞いてどこまで分かるんだろうかという、いつも法務委員会の難しい議論があるわけですけれども、もっと簡単に言うと、例えば、特別永住資格があった人がその資格がなくなったら、その方が海外へ行ったときに、日本に戻ってくるときに、どういう対応を取らなければいけないんですか。
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87杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
再入国ということに関しますと、一般の永住の方は、先ほど申し上げたように、個人識別情報の提供が必要ですので、指紋、顔写真等の提供が必要となりますが、特別永住者の場合はそれが必要ない。
それから、上陸拒否事由について、一般の永住者であれば、その都度審査をすることとなりますが、特別永住者については、その該当性の審査は行わないということとなります。
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- (上の発言)
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有田芳生(立憲)
先ほど言いました在日政治犯たち、しかも冤罪であることが分かっている人たちが非常に多い。私が持っている資料だけでも、そういう原状回復をしてもらいたいという人は五十人近く、今もいらっしゃる。中にはもうお亡くなりになった人もいるんだけれども、少なくとも、一九七〇年代、八〇年代、韓国において、軍事独裁政権の下で、百人を超える在日の方々が逮捕、投獄、拷問されていた。
私は当事者にもお話を聞きましたけれども、これは余談ですけれども、すごい拷問だったんですよね、KCIAも含めてだけれども。拷問、水責めだけではなくて、竹刀で殴る、蹴るのときも、日本語で気合入れるぞと言うんですよね。何で気合入れるぞと言うのか、まあ、日本の植民地にあったから、日本語が話せるようになっていた。しかも、KCIAを含めて、保安司令部も含めてですけれども、特高警察の下で働いていた人たちが多かったものですから、そういう学生たち、あるいは労働者たちを逮捕、投獄、拷問したときに、気合を入れるぞとやられたというんですよね。直接そういうお話を聞きました。
そういう歴史があるんだけれども、とにかく、二〇一〇年の段階で、ある方は再審無罪になっているんですよ、二〇一〇年に。それが最初のケースなんだけれども、この方は十年間拘束されておりました。
先ほど特別永住者の御説明をいただきましたけれども、特別永住者が例えば韓国に行ったときに、どのぐらいの期間で日本に戻ってこなければいけなかったんですか。
89杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
まず、前提といたしまして、特別永住者の地位を失うケースといたしましては、再入国許可を受けずに出国した場合ですとか、再入国許可の有効期限内に入国しない場合、あるいは日本国籍を取得した場合等が考えられるところでございます。
御指摘いただいた点につきましては、再入国許可の有効期限内に入国しない場合という点が問題になろうかと思います。
先生御指摘いただきました一九七〇年頃当時の再入国期間という点で申し上げますと、現在の入管特例法の制定前でございます。現在の特別永住者に相当する協定永住者等という形で本邦に在留する者につきましては、その再入国許可の有効期限は、当…
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有田芳生(立憲)
つまり、今御説明いただきましたように、かつて、一九七〇年代、八〇年代に在日コリアンが韓国に渡って、冤罪だけれどもスパイ容疑で逮捕、投獄、拷問された。そして、長い人では、十年、十七年刑務所に入っていなければならなかった。だから、帰ってこれないんですよ、一年で。帰ってこれないけれども、日本の法律だと、帰ってこれなかったから特別永住許可は失われてしまうわけですよね。
だから、そういう人たちが冤罪が明らかになって日本に戻ってくるときには、どういう資格で日本に入ってきたんでしょうか。
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91杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
個別のものについて申し上げるという立場にはないということは御理解いただければと思いますが、そもそも、特別永住者であれば当然再入国ができたものが、特別永住者の資格がなくなるということになりますと、一般の外国人と同じような形で、入国審査を経て入国していただくということになろうかと思います。
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