杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

特別永住者につきましては、歴史的な経緯及び我が国における定着性に鑑み、入管法に規定する一般の永住者に比べて、次のような特例措置がございます。

一つ目は、個人識別情報の提供についてでありまして、一般の永住者は、再入国許可による上陸の際、上陸申請時に個人識別情報を提供する必要があるのに対し、特別永住者は提供が免除されております。

二つ目は、上陸拒否事由について、一般の永住者については、上陸の際に、入管法五条一項各号に規定する上陸拒否事由への該当性を審査し、該当した場合には上陸を拒否することとなりますが、特別永住者については、上陸拒否事由への該当性の審査は行わないこととされております。

三つ目は、退去強制事由についてでありまして、一般の永住者の方は、入管法二十四条各号に規定する退去強制事由に該当した場合に退去強制の対象となりますが、特別永住者については、内乱、外患、国交に関する罪等、我が国の重大な国家的利益が侵害されたような場合に限り、退去強制の対象となります。

四つ目は、特別永住者証明書の携帯義務についてであり、永住者につきましては在留カードを常時携帯する義務がありますが、特別永住者は特別永住者証明書を携帯する義務はないということとなっております。

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