離脱することになったじゃなくて、サンフランシスコ平和条約に基づいてそういう措置になったわけでしょう。
だから、自分たちが意図して、ああ、日本国籍を離脱しましょうという、そういう歴史じゃないじゃないですか。まあ、それが今日のテーマではないので、そういう事実だけをお伝えをしておきますけれども。
じゃ、特別永住資格があることとないこと、どういう不利益が起きるんでしょうか。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
離脱することになったじゃなくて、サンフランシスコ平和条約に基づいてそういう措置になったわけでしょう。
だから、自分たちが意図して、ああ、日本国籍を離脱しましょうという、そういう歴史じゃないじゃないですか。まあ、それが今日のテーマではないので、そういう事実だけをお伝えをしておきますけれども。
じゃ、特別永住資格があることとないこと、どういう不利益が起きるんでしょうか。
特別永住者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法によりまして、日本に永住できる法的地位を有する方々であります。
具体的には、終戦前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫で、我が国で出生し引き続き在留している方がその対象となります。
離脱することになったといったって、日本側が一方的に、そういう仕組みにある日突然したわけでしょう。違うんですか。
日本側がしたといいますか、終戦前から引き続き我が国に在留していた方々、それらが、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった、そういう経緯がある方が対象となるという趣旨でございます。
離脱することになったじゃなくて、サンフランシスコ平和条約に基づいてそういう措置になったわけでしょう。
だから、自分たちが意図して、ああ、日本国籍を離脱しましょうという、そういう歴史じゃないじゃないですか。まあ、それが今日のテーマではないので、そういう事実だけをお伝えをしておきますけれども。
じゃ、特別永住資格があることとないこと、どういう不利益が起きるんでしょうか。
特別永住者につきましては、歴史的な経緯及び我が国における定着性に鑑み、入管法に規定する一般の永住者に比べて、次のような特例措置がございます。 一つ目は、個人識別情報の提供についてでありまして、一般の永住者は、再入国許可による上陸の際、上陸申請時に個人識別情報を提供する必要があるのに対し、特別永住者は提供が免除されております。 二つ目は、上陸拒否事由について、一般の永住者については、上陸の際に、入管法五条一項各号に規定する上陸拒否事由への該当性を審査し、該当した場合には上陸を拒否することとなりますが、特別永住者については、上陸拒否事由への該当性の審査は…
入管の専門的な説明、これを一般の方が聞いてどこまで分かるんだろうかという、いつも法務委員会の難しい議論があるわけですけれども、もっと簡単に言うと、例えば、特別永住資格があった人がその資格がなくなったら、その方が海外へ行ったときに、日本に戻ってくるときに、どういう対応を取らなければいけないんですか。
再入国ということに関しますと、一般の永住の方は、先ほど申し上げたように、個人識別情報の提供が必要ですので、指紋、顔写真等の提供が必要となりますが、特別永住者の場合はそれが必要ない。
それから、上陸拒否事由について、一般の永住者であれば、その都度審査をすることとなりますが、特別永住者については、その該当性の審査は行わないということとなります。