入管の専門的な説明、これを一般の方が聞いてどこまで分かるんだろうかという、いつも法務委員会の難しい議論があるわけですけれども、もっと簡単に言うと、例えば、特別永住資格があった人がその資格がなくなったら、その方が海外へ行ったときに、日本に戻ってくるときに、どういう対応を取らなければいけないんですか。
有田芳生 (立憲民主党)
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
日本側がしたといいますか、終戦前から引き続き我が国に在留していた方々、それらが、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった、そういう経緯がある方が対象となるという趣旨でございます。
離脱することになったじゃなくて、サンフランシスコ平和条約に基づいてそういう措置になったわけでしょう。
だから、自分たちが意図して、ああ、日本国籍を離脱しましょうという、そういう歴史じゃないじゃないですか。まあ、それが今日のテーマではないので、そういう事実だけをお伝えをしておきますけれども。
じゃ、特別永住資格があることとないこと、どういう不利益が起きるんでしょうか。
特別永住者につきましては、歴史的な経緯及び我が国における定着性に鑑み、入管法に規定する一般の永住者に比べて、次のような特例措置がございます。 一つ目は、個人識別情報の提供についてでありまして、一般の永住者は、再入国許可による上陸の際、上陸申請時に個人識別情報を提供する必要があるのに対し、特別永住者は提供が免除されております。 二つ目は、上陸拒否事由について、一般の永住者については、上陸の際に、入管法五条一項各号に規定する上陸拒否事由への該当性を審査し、該当した場合には上陸を拒否することとなりますが、特別永住者については、上陸拒否事由への該当性の審査は…
- (上の発言)
入管の専門的な説明、これを一般の方が聞いてどこまで分かるんだろうかという、いつも法務委員会の難しい議論があるわけですけれども、もっと簡単に言うと、例えば、特別永住資格があった人がその資格がなくなったら、その方が海外へ行ったときに、日本に戻ってくるときに、どういう対応を取らなければいけないんですか。
再入国ということに関しますと、一般の永住の方は、先ほど申し上げたように、個人識別情報の提供が必要ですので、指紋、顔写真等の提供が必要となりますが、特別永住者の場合はそれが必要ない。
それから、上陸拒否事由について、一般の永住者であれば、その都度審査をすることとなりますが、特別永住者については、その該当性の審査は行わないということとなります。
先ほど言いました在日政治犯たち、しかも冤罪であることが分かっている人たちが非常に多い。私が持っている資料だけでも、そういう原状回復をしてもらいたいという人は五十人近く、今もいらっしゃる。中にはもうお亡くなりになった人もいるんだけれども、少なくとも、一九七〇年代、八〇年代、韓国において、軍事独裁政権の下で、百人を超える在日の方々が逮捕、投獄、拷問されていた。 私は当事者にもお話を聞きましたけれども、これは余談ですけれども、すごい拷問だったんですよね、KCIAも含めてだけれども。拷問、水責めだけではなくて、竹刀で殴る、蹴るのときも、日本語で気合入れるぞと言…
まず、前提といたしまして、特別永住者の地位を失うケースといたしましては、再入国許可を受けずに出国した場合ですとか、再入国許可の有効期限内に入国しない場合、あるいは日本国籍を取得した場合等が考えられるところでございます。 御指摘いただいた点につきましては、再入国許可の有効期限内に入国しない場合という点が問題になろうかと思います。 先生御指摘いただきました一九七〇年頃当時の再入国期間という点で申し上げますと、現在の入管特例法の制定前でございます。現在の特別永住者に相当する協定永住者等という形で本邦に在留する者につきましては、その再入国許可の有効期限は、当…