個別のものについて申し上げるという立場にはないということは御理解いただければと思いますが、そもそも、特別永住者であれば当然再入国ができたものが、特別永住者の資格がなくなるということになりますと、一般の外国人と同じような形で、入国審査を経て入国していただくということになろうかと思います。
杉山徳明出入国在留管理庁次長
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
先ほど言いました在日政治犯たち、しかも冤罪であることが分かっている人たちが非常に多い。私が持っている資料だけでも、そういう原状回復をしてもらいたいという人は五十人近く、今もいらっしゃる。中にはもうお亡くなりになった人もいるんだけれども、少なくとも、一九七〇年代、八〇年代、韓国において、軍事独裁政権の下で、百人を超える在日の方々が逮捕、投獄、拷問されていた。 私は当事者にもお話を聞きましたけれども、これは余談ですけれども、すごい拷問だったんですよね、KCIAも含めてだけれども。拷問、水責めだけではなくて、竹刀で殴る、蹴るのときも、日本語で気合入れるぞと言…
まず、前提といたしまして、特別永住者の地位を失うケースといたしましては、再入国許可を受けずに出国した場合ですとか、再入国許可の有効期限内に入国しない場合、あるいは日本国籍を取得した場合等が考えられるところでございます。 御指摘いただいた点につきましては、再入国許可の有効期限内に入国しない場合という点が問題になろうかと思います。 先生御指摘いただきました一九七〇年頃当時の再入国期間という点で申し上げますと、現在の入管特例法の制定前でございます。現在の特別永住者に相当する協定永住者等という形で本邦に在留する者につきましては、その再入国許可の有効期限は、当…
つまり、今御説明いただきましたように、かつて、一九七〇年代、八〇年代に在日コリアンが韓国に渡って、冤罪だけれどもスパイ容疑で逮捕、投獄、拷問された。そして、長い人では、十年、十七年刑務所に入っていなければならなかった。だから、帰ってこれないんですよ、一年で。帰ってこれないけれども、日本の法律だと、帰ってこれなかったから特別永住許可は失われてしまうわけですよね。
だから、そういう人たちが冤罪が明らかになって日本に戻ってくるときには、どういう資格で日本に入ってきたんでしょうか。
- (上の発言)
個別のものについて申し上げるという立場にはないということは御理解いただければと思いますが、そもそも、特別永住者であれば当然再入国ができたものが、特別永住者の資格がなくなるということになりますと、一般の外国人と同じような形で、入国審査を経て入国していただくということになろうかと思います。
そうすると、繰り返しですけれども、韓国において冤罪であったことが明らかになった、だけれども、日本に戻ってくるときには一般的な形で入ってこざるを得なかった。でも、日本に入ってくると、それまで持っていた特別永住資格は失われていた。
その失われてしまったことによって、御本人だけではなく、家族の方々、あるいは子供さんたちにも影響はあったんでしょうか。
これもあくまで一般論ということで御理解いただければと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、特別永住者につきましては、先ほど申し上げた日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者という要件と、そのほかにも、そういった者を対象として、出生した子供というような要件がございますので、例えば、平和条約国籍離脱者の子孫というような要件がございますので、そこの、平和条約国籍離脱者というところの要件が外れてしまいますと、前提として、その子孫の方も対象にならないということは考えられるかと思います。
そういう不条理がずっと残っているんですが。
次に、法務大臣にも伺っていかなきゃいけないんだけれども、平成二十一年、二〇〇九年に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律、長い長い名前なんだけれども、その附則六十条三項、これはどういう内容なんでしょうか。