米山隆一 (立憲民主党)

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

本改正案において創設される秘密保持命令は、この修正が入りますと、一年以内で定められた期間が経過することによって当然にその効力を失い、保秘義務はなくなります。したがって、電磁的記録提供命令等を受けた者は、任意ではありますが、情報の帰属主体に通知することができるようになるものと理解しております、できるようになります。

この点、電磁的記録を第三者に提供した場合には本人に通知する契約上の義務を負っている事業者もあると承知しておりますが、通信事業者が一般消費者の契約においてそのような定めをしているとは限らないので、必ずしもその可能性が高くはないというのは、委員御指摘のとおりとは思います。

しかし、電磁的記録提供命令を受けて、この情報の帰属主体に通知されることもあるわけでございますし、その契約につきましては、それは民間同士の契約でございますので、今後の状況に合わせて、民間同士において対応がなされていくものと考えております。

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