令状で第三者の権利を侵害しないように事前にどのような形で特定できるかというところ、どういう形になっていて、それはどういうふうな問題が生じていて、誰の権利が侵害されているのかという点を一から検討するべきというふうに久保弁護士がおっしゃっておりましたけれども、やはり、その議論をしっかりとやるべきだというふうに考えております。
今日は、修正案の提案者の米山提案者にもお願いをしているんですけれども、附則で、電磁的記録の提供を受け、又は電磁的記録媒体を押収するに当たって、デジタル社会における個人情報保護の必要性に鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を収集することがないよう、特に留意しなければならないとありますが、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を収集することがないよう特に留意とは、どのように限定をされることを想定しているのかという点、お示しをいただきたいと思います。
139森森本宏法務省刑事局長
お尋ねの点につきましては、まず、部会の第七回会議において、弁護士である委員から、令状でどの程度特定するかといった点からも議論の対象となるとの趣旨の意見が示され、第十回会議におきましては、刑事法研究者である委員から、電磁的記録提供命令の対象となる電磁的記録は、現行の記録命令付差押えと同様に、令状において被疑事実等との関連性を有する範囲が明示、特定されることになると考える。さらに、現行の記録命令付差押えの令状における記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録について、例えば○年○月から○月○日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴などといった形…
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140本本村伸子(共産)
今、議論、局長が紹介をしていただきましたけれども、かなり部分的な御紹介だったというふうに思います。
先ほど御紹介がありました法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員の久保有希子弁護士、第二東京弁護士会の方ですけれども、第七回の部会で次のようにおっしゃっておりました。大事な点だというふうに思いますので、ちょっと長いんですけれども、御紹介をさせていただきたいというふうに思います。
是非今後については、この令状の記載事項という議題についても論点とした上で、適切な情報を前提とした電磁的記録提供命令とし、令状の記載の仕方がどうあるべきかということを、情…
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141
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど局長からも答弁をさせていただきましたけれども、そういった意味においての様々な議論、そういったことにおいては、少なくとも、今、私どもとして、この法案というところで考え得るのに必要な議論ということはされたと我々としては考えております。
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- (上の発言)
142本本村伸子(共産)
令状で第三者の権利を侵害しないように事前にどのような形で特定できるかというところ、どういう形になっていて、それはどういうふうな問題が生じていて、誰の権利が侵害されているのかという点を一から検討するべきというふうに久保弁護士がおっしゃっておりましたけれども、やはり、その議論をしっかりとやるべきだというふうに考えております。
今日は、修正案の提案者の米山提案者にもお願いをしているんですけれども、附則で、電磁的記録の提供を受け、又は電磁的記録媒体を押収するに当たって、デジタル社会における個人情報保護の必要性に鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を収集することがないよう、特に留意しなければならないとありますが、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を収集することがないよう特に留意とは、どのように限定をされることを想定しているのかという点、お示しをいただきたいと思います。
143
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本修正案では、追加される附則第四十条で、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させる場合においては、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意すべきことと定めております。
この規定により、裁判官が発する令状に、提供されるべき電磁的記録等や差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録する際、あるいは、これに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得することとならないよう、十分に吟味すること…
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144本本村伸子(共産)
もう一点ですけれども、電磁的記録提供命令を受け、捜査機関に情報を提供したことを漏らしてはならない秘密保持命令について、一年を超えない期間を定めることによって不服申立てに一定の実効性を持たせるという、報道に書かれておりました。
一年たって、電磁的記録提供命令を受け、情報を提供したことに対する秘密保持命令が解除されて、命令を受けた人が情報の帰属主体である本人に提供したことを教えてくれなかったら、不服申立てを行うことはできないというふうに思いますけれども、電磁的記録提供命令を受けたことを教えてくれる、そういう可能性はかなり低いのではないかというふうに考えます…
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145
米山隆一(立憲)
本改正案において創設される秘密保持命令は、この修正が入りますと、一年以内で定められた期間が経過することによって当然にその効力を失い、保秘義務はなくなります。したがって、電磁的記録提供命令等を受けた者は、任意ではありますが、情報の帰属主体に通知することができるようになるものと理解しております、できるようになります。
この点、電磁的記録を第三者に提供した場合には本人に通知する契約上の義務を負っている事業者もあると承知しておりますが、通信事業者が一般消費者の契約においてそのような定めをしているとは限らないので、必ずしもその可能性が高くはないというのは、委員御…
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