本村伸子 (日本共産党)

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

令状で第三者の権利を侵害しないように事前にどのような形で特定できるかというところ、どういう形になっていて、それはどういうふうな問題が生じていて、誰の権利が侵害されているのかという点を一から検討するべきというふうに久保弁護士がおっしゃっておりましたけれども、やはり、その議論をしっかりとやるべきだというふうに考えております。

今日は、修正案の提案者の米山提案者にもお願いをしているんですけれども、附則で、電磁的記録の提供を受け、又は電磁的記録媒体を押収するに当たって、デジタル社会における個人情報保護の必要性に鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を収集することがないよう、特に留意しなければならないとありますが、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を収集することがないよう特に留意とは、どのように限定をされることを想定しているのかという点、お示しをいただきたいと思います。

前後のやりとり

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