本村伸子 (日本共産党)

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

もう一点ですけれども、電磁的記録提供命令を受け、捜査機関に情報を提供したことを漏らしてはならない秘密保持命令について、一年を超えない期間を定めることによって不服申立てに一定の実効性を持たせるという、報道に書かれておりました。

一年たって、電磁的記録提供命令を受け、情報を提供したことに対する秘密保持命令が解除されて、命令を受けた人が情報の帰属主体である本人に提供したことを教えてくれなかったら、不服申立てを行うことはできないというふうに思いますけれども、電磁的記録提供命令を受けたことを教えてくれる、そういう可能性はかなり低いのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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