小竹凱 (国民民主党)

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

ありがとうございます。

もちろん、規定ではないところですが、別に誰がどう見ても極悪人のような方を擁護しているわけではなくて、普通の方だって、一般、我々の立場だってそういうふうなケースに陥る可能性がありますので、そういった方にとって裁判が公平に行われるように、是非努めていただきたいというふうに思います。

次に、修正案について盛り込まれた新たな規定について伺います。

まず、第二百十九条の修正部分についてお伺いします。

今回の修正で、命令及び同項の規定による許可に係る期間を定める文言が追加されました。これは、電磁的記録の提供命令やそれに伴う裁判官等の許可、秘密保持命令が例えば挙げられますけれども、それらの有効期間を設ける趣旨と理解しております。

元々の法案では、提供命令に付随する秘密保持命令の期間の定めがなく、無期限で課し得るということが可能であったため、その濫用に対する懸念の声が上がっておりました。この修正により期間が定められるわけでありますが、具体的にどの程度の期間を想定しているのか。運用上のガイドラインなどを設けて、全国で統一的な、適正に運用されるような、そういったイメージを持っていくのか、これらについて現状を伺いたいと思います。

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