森本宏法務省刑事局長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

お答えいたします。

捜査機関による電磁的記録提供命令及び秘密保持命令は、裁判官の発する令状や、裁判官の許可がなければ発することができず、必ず独立した裁判官による司法審査を経て発せられるものである上、不服申立ても可能でございます。そうした裁判官によるチェックに加えて、電磁的記録提供命令及び秘密保持命令の運用状況について、御指摘のようなチェックの仕組みを設ける必要性は乏しいものと私どもとしては考えております。

また、そのような仕組みを設けることは、第三者が個別の電磁的記録提供命令や秘密保持命令に係る裁判官の判断の当否を事後的に評価することになりかねず、司法権の独立の観点からも問題が生じると考えておりまして、御指摘のような仕組みについて設けることについては慎重な検討を要するものと考えます。

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