現行法の下での証人尋問でありますけれども、これは、公判廷において対面により行うということが原則ということとなっております。
もっとも、法律上、一定の要件を満たす場合には、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うことができるということとされておりまして、この方式、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うということは、証人の負担軽減あるいは手続の円滑化、迅速化に資すると私どもとしては考えているところであります。
証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合においても、被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることは可能ということで、実は最高裁の判例でもそういったことが、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定が証人審問権を侵害するものではないということが判示をされているところであります。
ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、今御指摘もありましたけれども、法廷において対面で行われる尋問等に比べて証人の状況を詳しく観察できないなどの指摘があるということは承知をしておりますが、一般的に、裁判所においては、ビデオリンク方式による証人尋問の実施について、刑事訴訟法の規定に基づいて、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で適切に判断をしていると私どもとしては承知をしているところであります。
いずれにいたしましても、この法律案、これが改正法として成立をした場合には、引き続きこのビデオリンク方式、この方式による証人尋問が適切に運用されるように、その運用が大事でありますので、そうした運用がされるように関係機関にこの改正の内容あるいは趣旨、これをしっかりと適切に周知をしていきたいと考えております。
117
藤田文武(維新)
ありがとうございました。
今日はこれで終わります。
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西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
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119小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私からは米山委員には質問いたしませんので。不手際があれば、済みません。是非よろしくお願いいたします。
この法案に関しましては、何度も私も質問させていただきましたが、その上で、与野党協議の上、本則部分の修正にも至ったというところは大変意義が大きいというふうに思っております。
余談ですけれども、何度も委員会をしておりますと、私のところに回ってくる頃には、今日の質問も大体答えられてしまっていますので、何回もする場合はたまには逆回りでも、そうすると皆さん、私たちの気持ちも少し分…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
現行法の下での証人尋問でありますけれども、これは、公判廷において対面により行うということが原則ということとなっております。
もっとも、法律上、一定の要件を満たす場合には、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うことができるということとされておりまして、この方式、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うということは、証人の負担軽減あるいは手続の円滑化、迅速化に資すると私どもとしては考えているところであります。
証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合においても、被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることは可能ということで、実は最高裁の判例でもそういったことが、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定が証人審問権を侵害するものではないということが判示をされているところであります。
ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、今御指摘もありましたけれども、法廷において対面で行われる尋問等に比べて証人の状況を詳しく観察できないなどの指摘があるということは承知をしておりますが、一般的に、裁判所においては、ビデオリンク方式による証人尋問の実施について、刑事訴訟法の規定に基づいて、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で適切に判断をしていると私どもとしては承知をしているところであります。
いずれにいたしましても、この法律案、これが改正法として成立をした場合には、引き続きこのビデオリンク方式、この方式による証人尋問が適切に運用されるように、その運用が大事でありますので、そうした運用がされるように関係機関にこの改正の内容あるいは趣旨、これをしっかりと適切に周知をしていきたいと考えております。
121小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
もちろん円滑化や迅速化を否定するものでありませんが、やはり一方で、池田参考人からもあったように、そういった一段評価が落ちるというような意見も現場から、また多くの方から出ているということを踏まえて、この次の質問ともちょっと重なってしまうところがあるんですが、最終的には、現状では、必要に応じて裁判所が運用、判断していくわけでありますが、公平性を考えたときに、法の規定として、原則として被疑者、被告人の同意がある場合に限定するというような修正の方向性、可能性というのは現状どういうふうに検討されているのか、お伺いします。
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122森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
証人尋問の実施方法につきましては、まず公判期日の手続を主宰する裁判所が決すべきものと考えられるところ、現行法においても、ビデオリンク方式により証人尋問を実施するに当たっては、検察官、被告人又は弁護人の同意は必要とされていないところでございます。
また、ビデオリンク方式による証人尋問におきましても、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、検察官、被告人又は弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることが可能と考えております。
実際にも、例えば、証人が傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困…
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123小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
もちろん、規定ではないところですが、別に誰がどう見ても極悪人のような方を擁護しているわけではなくて、普通の方だって、一般、我々の立場だってそういうふうなケースに陥る可能性がありますので、そういった方にとって裁判が公平に行われるように、是非努めていただきたいというふうに思います。
次に、修正案について盛り込まれた新たな規定について伺います。
まず、第二百十九条の修正部分についてお伺いします。
今回の修正で、命令及び同項の規定による許可に係る期間を定める文言が追加されました。これは、電磁的記録の提供命令やそれに伴う裁判官等の許…
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