国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私からは米山委員には質問いたしませんので。不手際があれば、済みません。是非よろしくお願いいたします。
この法案に関しましては、何度も私も質問させていただきましたが、その上で、与野党協議の上、本則部分の修正にも至ったというところは大変意義が大きいというふうに思っております。
余談ですけれども、何度も委員会をしておりますと、私のところに回ってくる頃には、今日の質問も大体答えられてしまっていますので、何回もする場合はたまには逆回りでも、そうすると皆さん、私たちの気持ちも少し分かってもらえるのかなというふうに思いますので。これは全然質問でも何でもありませんので、よろしくお願いいたします。
まずは、ビデオリンク方式の件について質問いたします。
先日の本会議で、私から大臣に対して、ビデオリンク活用によって、被疑者、被告人の弁護を受ける権利が弱体化したり、裁判の公平性が損なわれたりする可能性があることを指摘したところ、大臣は、本法案については、被疑者、被告人、弁護人は、ビデオリンク方式による場合であっても、映像と音声の送受信を通じて、陳述、供述、尋問等の行為を十分に行うことが可能であることから、本法案におけるビデオリンク方式に関する法整備により、被疑者、被告人の権利保護等が損なわれるものとは考えておりませんというような答弁をいただきました。
一方で、先日の参考人質疑で、私が池田参考人に対して、対面性が持つ実態的機能、ビデオリンク方式によって損なわれるのではないか、具体的には、信頼性や評価性が低く出てしまうのではないかというようなことを伺ったところ、池田参考人からは、画面越しであることで、事実認定者に与える影響が、情報量が削減されてしまって、その信用性の評価が難しくなるという問題がある、実際には、裁判所において当事者の権利保護の観点と並んで事実認定に与えるインパクトを考慮して最終的に判断されるという意味においては、やはり一段落ちる、例外的な手段だということは否定できないというような回答をいただきました。
このことを踏まえて、改めて、ビデオリンク方式を用いる裁判の公平性について、いま一度、どう考えていらっしゃるのか、公平性をどう確保していくのか、これから何か工夫を考えているのか、この辺りについて考えをお聞かせください。
116
鈴木馨祐(自民)法務大臣
将来の外国人の受入れ、総量ということでありますけれども、まさにそれは、経済成長の視点、あるいは産業政策の視点、さらには労働政策の視点、税、社会保障への影響の視点、あるいは地域のコミュニティー、さらには治安への視点、様々な視点を考慮する必要があるんだろうと思っております。
そういった中で、今様々な問題が出ているところで、やはり私、これは考えなくてはいけないと思っていますのは、一つには、今様々問題が指摘されていることが多いのは、ある意味、不法に滞在をしている、そういった者についてのものが多いと少なくとも今承知をしております。
ただ、もちろん、これがかなり…
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117
藤田文武(維新)
ありがとうございました。
今日はこれで終わります。
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118
西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
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- (上の発言)
119小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。
私からは米山委員には質問いたしませんので。不手際があれば、済みません。是非よろしくお願いいたします。
この法案に関しましては、何度も私も質問させていただきましたが、その上で、与野党協議の上、本則部分の修正にも至ったというところは大変意義が大きいというふうに思っております。
余談ですけれども、何度も委員会をしておりますと、私のところに回ってくる頃には、今日の質問も大体答えられてしまっていますので、何回もする場合はたまには逆回りでも、そうすると皆さん、私たちの気持ちも少し分かってもらえるのかなというふうに思いますので。これは全然質問でも何でもありませんので、よろしくお願いいたします。
まずは、ビデオリンク方式の件について質問いたします。
先日の本会議で、私から大臣に対して、ビデオリンク活用によって、被疑者、被告人の弁護を受ける権利が弱体化したり、裁判の公平性が損なわれたりする可能性があることを指摘したところ、大臣は、本法案については、被疑者、被告人、弁護人は、ビデオリンク方式による場合であっても、映像と音声の送受信を通じて、陳述、供述、尋問等の行為を十分に行うことが可能であることから、本法案におけるビデオリンク方式に関する法整備により、被疑者、被告人の権利保護等が損なわれるものとは考えておりませんというような答弁をいただきました。
一方で、先日の参考人質疑で、私が池田参考人に対して、対面性が持つ実態的機能、ビデオリンク方式によって損なわれるのではないか、具体的には、信頼性や評価性が低く出てしまうのではないかというようなことを伺ったところ、池田参考人からは、画面越しであることで、事実認定者に与える影響が、情報量が削減されてしまって、その信用性の評価が難しくなるという問題がある、実際には、裁判所において当事者の権利保護の観点と並んで事実認定に与えるインパクトを考慮して最終的に判断されるという意味においては、やはり一段落ちる、例外的な手段だということは否定できないというような回答をいただきました。
このことを踏まえて、改めて、ビデオリンク方式を用いる裁判の公平性について、いま一度、どう考えていらっしゃるのか、公平性をどう確保していくのか、これから何か工夫を考えているのか、この辺りについて考えをお聞かせください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
現行法の下での証人尋問でありますけれども、これは、公判廷において対面により行うということが原則ということとなっております。
もっとも、法律上、一定の要件を満たす場合には、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うことができるということとされておりまして、この方式、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うということは、証人の負担軽減あるいは手続の円滑化、迅速化に資すると私どもとしては考えているところであります。
証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合においても、被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることは可能という…
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121小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
もちろん円滑化や迅速化を否定するものでありませんが、やはり一方で、池田参考人からもあったように、そういった一段評価が落ちるというような意見も現場から、また多くの方から出ているということを踏まえて、この次の質問ともちょっと重なってしまうところがあるんですが、最終的には、現状では、必要に応じて裁判所が運用、判断していくわけでありますが、公平性を考えたときに、法の規定として、原則として被疑者、被告人の同意がある場合に限定するというような修正の方向性、可能性というのは現状どういうふうに検討されているのか、お伺いします。
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122森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
証人尋問の実施方法につきましては、まず公判期日の手続を主宰する裁判所が決すべきものと考えられるところ、現行法においても、ビデオリンク方式により証人尋問を実施するに当たっては、検察官、被告人又は弁護人の同意は必要とされていないところでございます。
また、ビデオリンク方式による証人尋問におきましても、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、検察官、被告人又は弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることが可能と考えております。
実際にも、例えば、証人が傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困…
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