森本宏法務省刑事局長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

お答えいたします。

証人尋問の実施方法につきましては、まず公判期日の手続を主宰する裁判所が決すべきものと考えられるところ、現行法においても、ビデオリンク方式により証人尋問を実施するに当たっては、検察官、被告人又は弁護人の同意は必要とされていないところでございます。

また、ビデオリンク方式による証人尋問におきましても、先ほど大臣から答弁がありましたとおり、検察官、被告人又は弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることが可能と考えております。

実際にも、例えば、証人が傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難と認める場合など、検察官、被告人又は弁護人の同意の有無にかかわらず、ビデオリンク方式により証人尋問を行う必要性があるという場合もやはりあり得るのではないかということで考えており、そこで、本法律案においても、ビデオリンク方式による証人尋問の実施について、検察官、被告人又は弁護人の同意があることを要件としていないところでございます。

したがって、御指摘のような規定を設けることまでは現時点で考えておりませんけれども、いずれにしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、引き続き、ビデオリンク方式による証人尋問が適切に運用されるように、関係機関に対して本改正の内容や趣旨については適切に周知してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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