松田哲也警察庁長官官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

済みません、その前に、先ほどの答弁で、適法性が認められなかった場合の刑事責任と言うべきところを、適法性が認められた場合の刑事責任というふうにお答えしたみたいですので、済みません、訂正をさせていただきます。(平岡委員「了解」と呼ぶ)申し訳ございません。

その上で、お答えをさせていただきます。

御指摘の警察政策フォーラムにつきましては、平成二十七年三月六日、「組織犯罪対策のための秘匿・仮装を用いて行う警察活動について」、これをテーマにいたしまして、秘匿、仮装を用いた様々な態様の警察活動についての議論がなされた中で御指摘の発言がなされたものと承知しております。

先ほど諸外国の捜査に関しましても申し上げたとおりでございますが、仮装の身分を用いて行う捜査活動にも様々なものがあり得るところであります。例えば国民の社会生活に影響を与えたり、権利利益を侵害するような影響を行うものについては、現行法下で全て実施できるとは考えておらず、そのような捜査手法を導入する際には、法整備の必要性についても議論していく必要があると考えております。

その上で、今回実施することとしている仮装身分捜査は、仮装の身分を用いて行われているものではありますが、仮装の身分を用いて一般社会で経済活動等を行ったり、犯罪組織に一定期間潜入して必要に応じて犯罪行為を行ったりするようなものではなく、あくまでも、インターネット上における犯罪実行者募集に応募する捜査を行う際に、犯人に架空の身分証明書を提示するなど、任意捜査の範囲内で実施することができるものに限定して行うこととしているものであります。

このため、今回実施する仮装身分捜査は、現行法下において実施可能な範囲で行うものでございまして、したがって、新たな立法措置がなければ実施できない捜査であるとは考えていないところであります。

警察としては、仮装身分捜査を実施する上での留意事項等を示した実施要領に基づきまして、これを適正に実施してまいりたいと考えております。

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