お答えいたします。
済みません、その前に、先ほどの答弁で、適法性が認められなかった場合の刑事責任と言うべきところを、適法性が認められた場合の刑事責任というふうにお答えしたみたいですので、済みません、訂正をさせていただきます。(平岡委員「了解」と呼ぶ)申し訳ございません。
その上で、お答えをさせていただきます。
御指摘の警察政策フォーラムにつきましては、平成二十七年三月六日、「組織犯罪対策のための秘匿・仮装を用いて行う警察活動について」、これをテーマにいたしまして、秘匿、仮装を用いた様々な態様の警察活動についての議論がなされた中で御指摘の発言がなされたものと承知しております。
先ほど諸外国の捜査に関しましても申し上げたとおりでございますが、仮装の身分を用いて行う捜査活動にも様々なものがあり得るところであります。例えば国民の社会生活に影響を与えたり、権利利益を侵害するような影響を行うものについては、現行法下で全て実施できるとは考えておらず、そのような捜査手法を導入する際には、法整備の必要性についても議論していく必要があると考えております。
その上で、今回実施することとしている仮装身分捜査は、仮装の身分を用いて行われているものではありますが、仮装の身分を用いて一般社会で経済活動等を行ったり、犯罪組織に一定期間潜入して必要に応じて犯罪行為を行ったりするようなものではなく、あくまでも、インターネット上における犯罪実行者募集に応募する捜査を行う際に、犯人に架空の身分証明書を提示するなど、任意捜査の範囲内で実施することができるものに限定して行うこととしているものであります。
このため、今回実施する仮装身分捜査は、現行法下において実施可能な範囲で行うものでございまして、したがって、新たな立法措置がなければ実施できない捜査であるとは考えていないところであります。
警察としては、仮装身分捜査を実施する上での留意事項等を示した実施要領に基づきまして、これを適正に実施してまいりたいと考えております。
35
平岡秀夫(立憲)
警察庁がそう考えているというのは分かりましたけれども、仮に裁判所で、これは法令行為に該当しないんだというようなことになったときには、どんな問題が生じるというふうに認識をしているんですか。そういう問題が起こったときのためには、どういう対応を考えているんですか。
具体的に言うと、そういう違法行為をした捜査官についての刑事責任とか、あるいはそういう行為をしようというふうに命令をした上司、先ほど井出委員も、何か検察官も、上司が大体焦って、いろいろやっちゃいけないこともやったりするというようなこともありましたから、上司が成果を焦って、何か違法な行為でもどんどんや…
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36松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、実施した仮装身分捜査の適法性につきましては、最終的には裁判所において判断されるものと考えております。
お尋ねの、警察の行った捜査について適法性が認められた場合でございますけれども、まず、刑事裁判への影響につきましては、他の刑事事件と同様に、捜査によって収集された証拠の評価を含め、これも最終的には裁判所において判断されるものと承知しております。
さらに、お尋ねの、上司、捜査指揮官等が刑事責任を負うのかというお尋ねであるというふうな点でございますけれども、この点は、個別具体的な事情により判断されるところで…
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37
平岡秀夫(立憲)
通達が出されている、その根底にある社会的状況とか問題意識というのは私も理解できるんだけれども、だからといって警察が何をやってもいいということじゃなくて、やはりちゃんと、警察の活動については、法令に根拠を持って、警察というのはある意味では実力組織ですから、根拠を持って行動するということが必要であるというふうに思います。
その点から見ますと、実は、私もこれはある人から教えてもらったんですけれども、警察研究第十九号、これは二〇一六年に出されているものですけれども、そこで、警察政策フォーラムというのが紹介されていまして、その中で、丸橋昌太郎という信州大学の経済…
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- (上の発言)
38松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
済みません、その前に、先ほどの答弁で、適法性が認められなかった場合の刑事責任と言うべきところを、適法性が認められた場合の刑事責任というふうにお答えしたみたいですので、済みません、訂正をさせていただきます。(平岡委員「了解」と呼ぶ)申し訳ございません。
その上で、お答えをさせていただきます。
御指摘の警察政策フォーラムにつきましては、平成二十七年三月六日、「組織犯罪対策のための秘匿・仮装を用いて行う警察活動について」、これをテーマにいたしまして、秘匿、仮装を用いた様々な態様の警察活動についての議論がなされた中で御指摘の発言がなされたものと承知しております。
先ほど諸外国の捜査に関しましても申し上げたとおりでございますが、仮装の身分を用いて行う捜査活動にも様々なものがあり得るところであります。例えば国民の社会生活に影響を与えたり、権利利益を侵害するような影響を行うものについては、現行法下で全て実施できるとは考えておらず、そのような捜査手法を導入する際には、法整備の必要性についても議論していく必要があると考えております。
その上で、今回実施することとしている仮装身分捜査は、仮装の身分を用いて行われているものではありますが、仮装の身分を用いて一般社会で経済活動等を行ったり、犯罪組織に一定期間潜入して必要に応じて犯罪行為を行ったりするようなものではなく、あくまでも、インターネット上における犯罪実行者募集に応募する捜査を行う際に、犯人に架空の身分証明書を提示するなど、任意捜査の範囲内で実施することができるものに限定して行うこととしているものであります。
このため、今回実施する仮装身分捜査は、現行法下において実施可能な範囲で行うものでございまして、したがって、新たな立法措置がなければ実施できない捜査であるとは考えていないところであります。
警察としては、仮装身分捜査を実施する上での留意事項等を示した実施要領に基づきまして、これを適正に実施してまいりたいと考えております。
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平岡秀夫(立憲)
例えば運転免許証の偽造なんかは、犯罪の構成要件に該当するような行為ですよね。そういうことを任意捜査でやってもいいんだというふうに言われたら、もうこれは、どこにその限界があるのかというのは非常に分からなくなってしまうような気がするんですよね。
私としては、そういう犯罪の構成要件に該当するような行為を捜査活動の中で行っていくということについては、やはりしっかりとした法的枠組みが必要だと思っていますので、このことは、これから警察庁がいろいろ実施状況について報告をしていただくようでございますので、その実施状況も見ながら、引き続き、法的枠組みを作ることを追求して…
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40森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねの検証につきましては、最高検察庁におきまして、刑事部に設置されたチームで行われたものと承知しております。
最高検察庁の刑事部は、再審事件を含めまして、事件の捜査及び処分の決定に関することや事件の公判の遂行に関することを所管しておりまして、本件の経緯や事実関係を把握しているため、検証の主体として適切であることから、最高検察庁刑事部において検証を行ったというものだと承知しております。
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平岡秀夫(立憲)
今の答弁は、このチームは犯罪の捜査時点のところから検証できるようなチームであるというふうに答弁されたと思うんですけれども、それであるならば、本来、この証拠捏造問題についてもしっかりとした文書が出てきてしかるべきだとは思うんだけれども、どうも、見ますと、証拠捏造があったという検証結果は全く私の目では出てきていないように思うんです。結局、この最高検の検証結果では、証拠捏造があったということはなかった、つまり証拠捏造はなかったという検証結果になっているということですか。
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