松田哲也警察庁長官官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

先ほど申し上げましたとおり、実施した仮装身分捜査の適法性につきましては、最終的には裁判所において判断されるものと考えております。

お尋ねの、警察の行った捜査について適法性が認められた場合でございますけれども、まず、刑事裁判への影響につきましては、他の刑事事件と同様に、捜査によって収集された証拠の評価を含め、これも最終的には裁判所において判断されるものと承知しております。

さらに、お尋ねの、上司、捜査指揮官等が刑事責任を負うのかというお尋ねであるというふうな点でございますけれども、この点は、個別具体的な事情により判断されるところでございまして、一概に申し上げることは困難であります。

いずれにしましても、警察といたしましては、そのようなことにならないよう、仮装身分捜査を実施する際には、お示しもいただいている実施要領に基づくなどして、適切に実施してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

32の発言を見る

40の発言を見る