警察庁がそう考えているというのは分かりましたけれども、仮に裁判所で、これは法令行為に該当しないんだというようなことになったときには、どんな問題が生じるというふうに認識をしているんですか。そういう問題が起こったときのためには、どういう対応を考えているんですか。
具体的に言うと、そういう違法行為をした捜査官についての刑事責任とか、あるいはそういう行為をしようというふうに命令をした上司、先ほど井出委員も、何か検察官も、上司が大体焦って、いろいろやっちゃいけないこともやったりするというようなこともありましたから、上司が成果を焦って、何か違法な行為でもどんどんやれというふうな感じになっちゃうおそれもなきにしもあらずだと思うんだけれども、そういう上司の刑事責任とか政治責任といったようなものについてはどう考えているんですか。
32松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
いつからというのはちょっとなかなか難しいんですけれども、我々としては当初から、刑事訴訟法の任意捜査として行うものでありますので、その刑事訴訟法に基づく法令行為だというふうに整理しておるというふうに理解しております。
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平岡秀夫(立憲)
ということは、法律の中に明確にこれが、こういう行為をやってもいいんだということが書いてあるわけじゃなくて、警察庁の方で、刑訴法に基づく任意捜査として法令行為だというふうに解釈しているということですよね。でも、その解釈が本当に妥当するかどうかというのは、最終的には裁判所で判断してもらうしかないんじゃないかと思うんですね。
警察庁が一方的に判断できる話じゃないと思うんですけれども、どうでしょうか。
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34松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、実施した仮装身分捜査の適法性について、最終的には裁判所において判断されるものと考えておりますが、繰り返しになりますが、警察庁としては、他の方法では犯人の検挙等が困難であるなど高い必要性が認められる上、作成した架空の身分証明書は原則として犯人以外の者に提示しないことなどから、犯人以外の者や一般社会生活への影響もほとんど生じることはないということで、任意捜査として適法に実施できるものと考えておるということでございます。
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
警察庁がそう考えているというのは分かりましたけれども、仮に裁判所で、これは法令行為に該当しないんだというようなことになったときには、どんな問題が生じるというふうに認識をしているんですか。そういう問題が起こったときのためには、どういう対応を考えているんですか。
具体的に言うと、そういう違法行為をした捜査官についての刑事責任とか、あるいはそういう行為をしようというふうに命令をした上司、先ほど井出委員も、何か検察官も、上司が大体焦って、いろいろやっちゃいけないこともやったりするというようなこともありましたから、上司が成果を焦って、何か違法な行為でもどんどんやれというふうな感じになっちゃうおそれもなきにしもあらずだと思うんだけれども、そういう上司の刑事責任とか政治責任といったようなものについてはどう考えているんですか。
36松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、実施した仮装身分捜査の適法性につきましては、最終的には裁判所において判断されるものと考えております。
お尋ねの、警察の行った捜査について適法性が認められた場合でございますけれども、まず、刑事裁判への影響につきましては、他の刑事事件と同様に、捜査によって収集された証拠の評価を含め、これも最終的には裁判所において判断されるものと承知しております。
さらに、お尋ねの、上司、捜査指揮官等が刑事責任を負うのかというお尋ねであるというふうな点でございますけれども、この点は、個別具体的な事情により判断されるところで…
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平岡秀夫(立憲)
通達が出されている、その根底にある社会的状況とか問題意識というのは私も理解できるんだけれども、だからといって警察が何をやってもいいということじゃなくて、やはりちゃんと、警察の活動については、法令に根拠を持って、警察というのはある意味では実力組織ですから、根拠を持って行動するということが必要であるというふうに思います。
その点から見ますと、実は、私もこれはある人から教えてもらったんですけれども、警察研究第十九号、これは二〇一六年に出されているものですけれども、そこで、警察政策フォーラムというのが紹介されていまして、その中で、丸橋昌太郎という信州大学の経済…
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38松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
済みません、その前に、先ほどの答弁で、適法性が認められなかった場合の刑事責任と言うべきところを、適法性が認められた場合の刑事責任というふうにお答えしたみたいですので、済みません、訂正をさせていただきます。(平岡委員「了解」と呼ぶ)申し訳ございません。
その上で、お答えをさせていただきます。
御指摘の警察政策フォーラムにつきましては、平成二十七年三月六日、「組織犯罪対策のための秘匿・仮装を用いて行う警察活動について」、これをテーマにいたしまして、秘匿、仮装を用いた様々な態様の警察活動についての議論がなされた中で御指摘の発言がなされ…
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