お答えいたします。
お尋ねの検証につきましては、最高検察庁におきまして、刑事部に設置されたチームで行われたものと承知しております。
最高検察庁の刑事部は、再審事件を含めまして、事件の捜査及び処分の決定に関することや事件の公判の遂行に関することを所管しておりまして、本件の経緯や事実関係を把握しているため、検証の主体として適切であることから、最高検察庁刑事部において検証を行ったというものだと承知しております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
お答えいたします。
お尋ねの検証につきましては、最高検察庁におきまして、刑事部に設置されたチームで行われたものと承知しております。
最高検察庁の刑事部は、再審事件を含めまして、事件の捜査及び処分の決定に関することや事件の公判の遂行に関することを所管しておりまして、本件の経緯や事実関係を把握しているため、検証の主体として適切であることから、最高検察庁刑事部において検証を行ったというものだと承知しております。
通達が出されている、その根底にある社会的状況とか問題意識というのは私も理解できるんだけれども、だからといって警察が何をやってもいいということじゃなくて、やはりちゃんと、警察の活動については、法令に根拠を持って、警察というのはある意味では実力組織ですから、根拠を持って行動するということが必要であるというふうに思います。 その点から見ますと、実は、私もこれはある人から教えてもらったんですけれども、警察研究第十九号、これは二〇一六年に出されているものですけれども、そこで、警察政策フォーラムというのが紹介されていまして、その中で、丸橋昌太郎という信州大学の経済…
お答えいたします。 済みません、その前に、先ほどの答弁で、適法性が認められなかった場合の刑事責任と言うべきところを、適法性が認められた場合の刑事責任というふうにお答えしたみたいですので、済みません、訂正をさせていただきます。(平岡委員「了解」と呼ぶ)申し訳ございません。 その上で、お答えをさせていただきます。 御指摘の警察政策フォーラムにつきましては、平成二十七年三月六日、「組織犯罪対策のための秘匿・仮装を用いて行う警察活動について」、これをテーマにいたしまして、秘匿、仮装を用いた様々な態様の警察活動についての議論がなされた中で御指摘の発言がなされ…
例えば運転免許証の偽造なんかは、犯罪の構成要件に該当するような行為ですよね。そういうことを任意捜査でやってもいいんだというふうに言われたら、もうこれは、どこにその限界があるのかというのは非常に分からなくなってしまうような気がするんですよね。 私としては、そういう犯罪の構成要件に該当するような行為を捜査活動の中で行っていくということについては、やはりしっかりとした法的枠組みが必要だと思っていますので、このことは、これから警察庁がいろいろ実施状況について報告をしていただくようでございますので、その実施状況も見ながら、引き続き、法的枠組みを作ることを追求して…
お答えいたします。
お尋ねの検証につきましては、最高検察庁におきまして、刑事部に設置されたチームで行われたものと承知しております。
最高検察庁の刑事部は、再審事件を含めまして、事件の捜査及び処分の決定に関することや事件の公判の遂行に関することを所管しておりまして、本件の経緯や事実関係を把握しているため、検証の主体として適切であることから、最高検察庁刑事部において検証を行ったというものだと承知しております。
今の答弁は、このチームは犯罪の捜査時点のところから検証できるようなチームであるというふうに答弁されたと思うんですけれども、それであるならば、本来、この証拠捏造問題についてもしっかりとした文書が出てきてしかるべきだとは思うんだけれども、どうも、見ますと、証拠捏造があったという検証結果は全く私の目では出てきていないように思うんです。結局、この最高検の検証結果では、証拠捏造があったということはなかった、つまり証拠捏造はなかったという検証結果になっているということですか。
お答えいたします。
静岡地裁の判決におきましては、三つの証拠の捏造というものが指摘されました。そのうち、五点の衣類それから共布というものにつきまして捜査機関が捏造したものと断定した理由については、この検証結果報告書では、客観的事実関係と矛盾する旨を、また、検察官調書を捏造としている点につきましては、検察官の取調べがそれ自体として袴田さんの供述の任意性を失わせるものとまでは評価できないが、被疑者の弁解に耳を傾ける姿勢が十分でなかったことは否定できない旨を、それぞれ検証結果として公表しているものと承知しております。
私も報告書を読みましたけれども、この報告書の第六の3の(2)の、ウの「また、」以下の第二文で、こういうふうなくだりがあるんですね。その他令和六年静岡地裁が、これは、この静岡地裁というのは再審の中で無罪判決を出したやつですけれども、この令和六年静岡地裁が、「ねつ造は不可能であるとする検察官の主張を排斥している判示については、いずれも合理的な根拠を欠いていると評価せざるを得ない。」というふうに記載しているんですけれども、でも、何ら具体的な理由とか根拠は挙げられずに、何かその捏造はあったという静岡地裁の判決については合理的な根拠を欠いていると言っているだけで、…