森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

近時、例えば多忙な医師に専門家としての証言を求める場合など、構外ビデオリンク方式により証人尋問を実施できるようにする必要性が高い場合が生じていると考えております。

そこで、本法律案におきましては、証人尋問において、対面での尋問を原則とすることは維持しつつ、構外ビデオリンク方式により、まず、証人が傷病等により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき、それから、証人が身体の拘束を受けている場合であって、同一構内への出頭に伴う移動により精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生じるおそれがあり、あるいは、その移動に際し証人を奪取、解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき、そして、証人に鑑定に属する供述をさせる場合であって、証人が尋問の日時に同一構内に出頭することが著しく困難であり、かつ当該日時に尋問することが特に必要であると認めるときをビデオリンク方式に追加することとしております。

前後のやりとり

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