森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

お答えいたします。

本法律案におきましては、証人を裁判所外にある場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所について、裁判所が適当と定める場所を選定することとしております。

これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確保の必要性などを踏まえて、事案に応じて決定し得るとすることが適当と考えられるためでありまして、その判断に当たっては、第三者による働きかけのおそれや、証人が例えば手元の資料を見ながら証言するおそれ等も考慮されますので、そういったことがないようなものを裁判所においてはきちんと担保した上で証人を裁判所外にある場所に在席させて、ビデオリンク方式により、そういったおそれに配慮した上で適切に選定することになるものと考えております。

前後のやりとり

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