平林晃 (公明党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

ありがとうございます。

是非そのようにしていただきたいと思いますし、私どもとしてもしっかりと注視をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

続きまして、ビデオリンク方式の証人尋問における利用拡大について伺いたいというふうに思います。

そもそも、証人尋問におけるビデオリンク方式の活用に関しましては、現行刑事訴訟法第百五十七条の六の規定によりまして、性犯罪などの被害者等の三類型に該当する者を証人として尋問する場合には、同一構内において認められている。また、同一構内に出頭することで精神の平穏が著しく害される場合等、四類型に該当する証人を尋問する場合には、同一構内以外の場所においてビデオリンク方式で尋問できることとされている。後者の場合を構外ビデオリンク方式、このようにおっしゃるということで認識をいたしております。

そして、この度の改正におきましては、同一構内のビデオリンク方式の要件は変更がないわけですけれども、構外ビデオリンク方式、後者の証人の類型において新たに四種類が加わることとされております。この点に関しまして、趣旨と概要を伺いたいと思います。

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