鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

先日の答弁の中で、憲法あるいは刑事訴訟法に基づきということで申し上げました。

包括的な押収、これを禁止しています憲法三十五条第一項を受けまして、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとしているところであります。

その結果として、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録、これは裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録をしたものに限定をされることとなるわけであります。

こうした形で、制度上、関連性があるものに限られることとなるわけでありますけれども、まさにその運用は大事でありまして、その運用において、憲法あるいは刑訴法の規定にのっとりまして、適正にこれは行われなければならないわけであります。

そういったことで、捜査機関において適正な運用に努めていくことと我々も承知をしておりますけれども、まさに我々としても、この法律案が改正法としてもし成立をできれば、その暁には、捜査機関によるこうした電磁的記録提供命令が適正に運用されるように、やはりそこは捜査機関に対しても、制度内容について、通達等という形になるかと思いますけれども、適切に周知をきちんとしていくということに尽きると思っております。

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