先日の答弁の中で、憲法あるいは刑事訴訟法に基づきということで申し上げました。
包括的な押収、これを禁止しています憲法三十五条第一項を受けまして、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとしているところであります。
その結果として、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録、これは裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録をしたものに限定をされることとなるわけであります。
こうした形で、制度上、関連性があるものに限られることとなるわけでありますけれども、まさにその運用は大事でありまして、その運用において、憲法あるいは刑訴法の規定にのっとりまして、適正にこれは行われなければならないわけであります。
そういったことで、捜査機関において適正な運用に努めていくことと我々も承知をしておりますけれども、まさに我々としても、この法律案が改正法としてもし成立をできれば、その暁には、捜査機関によるこうした電磁的記録提供命令が適正に運用されるように、やはりそこは捜査機関に対しても、制度内容について、通達等という形になるかと思いますけれども、適切に周知をきちんとしていくということに尽きると思っております。
219平平林晃(公明)
実益がないのではないか、こういうお話であったかというふうに認識をしております。
それでは、典型的に想定している通信事業者へのお話を今伺ったんですけれども、それ以外、特に被疑者に対して、電磁的記録提供命令が自己の意思に反する供述を命ずるものではない、このことを教示しなければならないという規定、これも必要なのではないか、こういう意見も私も拝聴しているところでございますけれども、この点に関しましては法務省はどのように考えておられるのか、御見解を伺います。
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220森森本宏法務省刑事局長
まず、今御答弁申し上げたとおり、供述を求めるものではないことから、被処分者が被疑者であっても、一般に供述を強制されているとの誤解を生じさせるものではないというふうに考えております。したがって、被処分者が被疑者であっても、自己の意思に反して供述をすることを命ずるものではない旨を教示することを一律に義務づける必要性はないと考えております。
他方で、捜査当局においては、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものでないことを含め、その制度内容の正しい理解を前提として運用を行うべきでございまして、その運用に当たっては、同命令の内容に…
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221平平林晃(公明)
結局、適切な運用ということが重要になってくる、こういうお話であったわけですけれども、本当におっしゃるとおりだというふうに思います。
そもそも、国民は、今、教示に関係して、自己負罪拒否特権というものも、国民というよりも、少なくとも僕は勉強不足で全然存じ上げなかった部分があるわけですけれども、黙秘権という意味で知っているとしても、それがどの場面で有効なのかというのを、取調べ室に入れられて黙秘権が使えるんだぐらいのことは分かったとしても、急に聞かれたときに黙秘権が使えるということをそう分かっている国民というのは結構少ないのかなというような邪推もしてしまうわけ…
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- (上の発言)
222
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先日の答弁の中で、憲法あるいは刑事訴訟法に基づきということで申し上げました。
包括的な押収、これを禁止しています憲法三十五条第一項を受けまして、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとしているところであります。
その結果として、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録、これは裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録をしたものに限定をされることとなるわけであります。
こうした形で、制度上、関連性があるものに限られることとなるわけでありますけれども、まさにその運用は大事でありまして、その運用において、憲法あるいは刑訴法の規定にのっとりまして、適正にこれは行われなければならないわけであります。
そういったことで、捜査機関において適正な運用に努めていくことと我々も承知をしておりますけれども、まさに我々としても、この法律案が改正法としてもし成立をできれば、その暁には、捜査機関によるこうした電磁的記録提供命令が適正に運用されるように、やはりそこは捜査機関に対しても、制度内容について、通達等という形になるかと思いますけれども、適切に周知をきちんとしていくということに尽きると思っております。
223平平林晃(公明)
ありがとうございます。
是非そのようにしていただきたいと思いますし、私どもとしてもしっかりと注視をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、ビデオリンク方式の証人尋問における利用拡大について伺いたいというふうに思います。
そもそも、証人尋問におけるビデオリンク方式の活用に関しましては、現行刑事訴訟法第百五十七条の六の規定によりまして、性犯罪などの被害者等の三類型に該当する者を証人として尋問する場合には、同一構内において認められている。また、同一構内に出頭することで精神の平穏が著しく害される場合等、四類型に該…
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224森森本宏法務省刑事局長
近時、例えば多忙な医師に専門家としての証言を求める場合など、構外ビデオリンク方式により証人尋問を実施できるようにする必要性が高い場合が生じていると考えております。
そこで、本法律案におきましては、証人尋問において、対面での尋問を原則とすることは維持しつつ、構外ビデオリンク方式により、まず、証人が傷病等により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき、それから、証人が身体の拘束を受けている場合であって、同一構内への出頭に伴う移動により精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生じるおそれがあり、あるいは、その移動に際し証人を奪…
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225平平林晃(公明)
その場合ですけれども、構外のビデオリンク方式ですけれども、やはり、適正な実施、これが大事になってくるというふうに思うんですけれども、構外に、いないとなると、カメラに映っていない第三者の示唆とか、また記憶ではなくて資料を見ながら証言してしまう、こういった可能性も出てくるかと思いますけれども、こういった懸念にどうお答えになられますでしょうか。
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