相変わらずこういう答弁をしているのは、本当にどうかと思いますけれども。それは、駄目なら駄目と言ったらいいんじゃないですか。そんなふうに、駄目なのか駄目じゃないのか分からないというのは、本当に、運用する側だとしたって困ると思いますよ。
だって、結構、これは別に冗談で言っているわけじゃなくて、サーバー会社とかからしたら、普通にそういうところは余り悪気もないわけですよ、移転というから普通にデリートを打ってやったら、いや、後からほかの業者が復元したら、それは駄目だろうとか言われたら困っちゃうわけですよね。だから、どうしたらいいかちゃんと決めなかったら非常に困るので、それはさすがに決めるべきだと思いますよ。
次に、今度は、自己負罪といいますか、いわゆる証言を拒否するということについて御質問したいと思うんですけれども、この法案はなかなか実感が湧かないので、事例を基にしてお伺いしたいと思います。
ここにいる皆さん、ほとんどの人が、ほぼ全員が選挙事務所を持っており、今どき大体、選挙事務所の中でのいろいろな相談というのは、候補者本人、スタッフ、ボランティアの方々を含めたSNSグループ、これは名前を出していいんだと思うけれども、最も使われるのはLINEグループで、LINEのチャットグループみたいなのを作ってやり取りをするということはもう全然少なくない、大体、議員間でもやっていますからね、ということだと思うんですよ。
それで、あってはいけないことですけれども、このLINEグループで、それと意識せずに公職選挙法の例えば軽微な文書違反の相談がなされる、事前運動に当たるような文書を配布しようという相談がなされて、グループ全員が取締りの対象となったということはあり得るわけですね。これは何か、実は我々も、ここにいる全員が、いかにもそういうことはある、あり得るなと。それはしちゃいかぬですけれども、全員が当事者になり得るような事例だと思うんですよ。
それで、個々人の携帯電話若しくは事務所のPC内のデータの内容を捜査しようというふうに警察が思いまして、文書違反でですよ、従前のように携帯電話やPC自体を押収するという方法もあるんですけれども、この電磁的記録提供命令では、その内容をコピーしなさいよ、さらには、コピーというか媒体に、ディスクなんかにコピーして出せよということもできるし、警察官にメールせよという命令も出せるということかと思います。これはまあ、質問を飛ばして、それを出せよというのはいいのは、それはもうこの法律はそれでいいです。
その際に、大半の人は、携帯電話やパソコンにはログインパスワードというのを設定しているわけですよ。これも答弁でもう出ているのでいいんですけれども、このログインパスワードを教えろと言われたらそれは拒めるというのは、これは従前、何回も答弁されました。
それは、じゃ、拒めるとして、では、今度は、捜査を受ける側の話として、いや、私は提供したいんだけれども、ちょっとこの携帯電話とパソコン、パスワードがかかっていて開かないんですよ、開かないから提供できないんですと。パスワードを打つということに関しては、それは私、拒否できます、自己に不利益な陳述に該当すると思うから拒否できると思うので、ちょっとパスワードは打てないんですよ、いや、出したいんですけれども、これは出せないんですと言われたら、それはどうなるんでしょうか。要は、パスワードを打つことを拒否というのはできるんですか。
77森森本宏法務省刑事局長
本法律案による改正後の刑事確定訴訟記録法においては、保管記録が電磁的記録である場合の閲覧に関しまして、まず、閲覧請求に関する規定には変更は設けておりませんということでございます。
ですが、保管記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、その内容を表示したものを閲覧させ、又はその内容を再生したものを視聴させる方法による旨を規定しておりますので、先生御指摘のような方法も、一つ考えられるところでございます。
本法律案が成立した場合の閲覧手続の在り方につきましては、閲覧を認めるべきものをできる限り迅速に閲覧でき得るようにすべく、検討を進めてまいりたいと考えて…
この発言のページ
78
米山隆一(立憲)
要するに、何も変えませんというね。それは、私が言った方法も考えられるというけれども、それ以外考えられないでしょうということだと思うんですけれども。そんな、フロッピーディスクを渡されて、見ろと言われたって困るわけですから。せっかくデジタル化しているわけですから、せめてその辺の改善もどんどん進めたらいかがでしょうかと思いますよ。せめて申請ぐらい、何なら別に、それこそマイナンバーカードでやればいいわけじゃないですか。そういったことも是非進めていただきたいと思います。
次に、では、電磁的記録提供命令についてお伺いいたします。
これは、第百二条の二第一項一号で…
この発言のページ
79森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令によりまして電磁的記録を提供させる場合、これを複写させるなどして記録させる方法によることで足りることが多いとは考えられますけれども、例えば、危険物の製造方法を内容とする電磁的記録でありますとか、それから、被処分者の下に残しておくことによって罪証隠滅等の捜査妨害を容易にするような電磁的記録など、被処分者の下に残しておくことが適当でないと思われる電磁的記録の場合には、記録させる方法ではなくて、これを移転させる方法により提出させることが考えられるところでございます。
電磁的記録を移転させる方法による場合を含めて、電磁的記録提供命令の具体的な…
この発言のページ
- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
相変わらずこういう答弁をしているのは、本当にどうかと思いますけれども。それは、駄目なら駄目と言ったらいいんじゃないですか。そんなふうに、駄目なのか駄目じゃないのか分からないというのは、本当に、運用する側だとしたって困ると思いますよ。
だって、結構、これは別に冗談で言っているわけじゃなくて、サーバー会社とかからしたら、普通にそういうところは余り悪気もないわけですよ、移転というから普通にデリートを打ってやったら、いや、後からほかの業者が復元したら、それは駄目だろうとか言われたら困っちゃうわけですよね。だから、どうしたらいいかちゃんと決めなかったら非常に困るので、それはさすがに決めるべきだと思いますよ。
次に、今度は、自己負罪といいますか、いわゆる証言を拒否するということについて御質問したいと思うんですけれども、この法案はなかなか実感が湧かないので、事例を基にしてお伺いしたいと思います。
ここにいる皆さん、ほとんどの人が、ほぼ全員が選挙事務所を持っており、今どき大体、選挙事務所の中でのいろいろな相談というのは、候補者本人、スタッフ、ボランティアの方々を含めたSNSグループ、これは名前を出していいんだと思うけれども、最も使われるのはLINEグループで、LINEのチャットグループみたいなのを作ってやり取りをするということはもう全然少なくない、大体、議員間でもやっていますからね、ということだと思うんですよ。
それで、あってはいけないことですけれども、このLINEグループで、それと意識せずに公職選挙法の例えば軽微な文書違反の相談がなされる、事前運動に当たるような文書を配布しようという相談がなされて、グループ全員が取締りの対象となったということはあり得るわけですね。これは何か、実は我々も、ここにいる全員が、いかにもそういうことはある、あり得るなと。それはしちゃいかぬですけれども、全員が当事者になり得るような事例だと思うんですよ。
それで、個々人の携帯電話若しくは事務所のPC内のデータの内容を捜査しようというふうに警察が思いまして、文書違反でですよ、従前のように携帯電話やPC自体を押収するという方法もあるんですけれども、この電磁的記録提供命令では、その内容をコピーしなさいよ、さらには、コピーというか媒体に、ディスクなんかにコピーして出せよということもできるし、警察官にメールせよという命令も出せるということかと思います。これはまあ、質問を飛ばして、それを出せよというのはいいのは、それはもうこの法律はそれでいいです。
その際に、大半の人は、携帯電話やパソコンにはログインパスワードというのを設定しているわけですよ。これも答弁でもう出ているのでいいんですけれども、このログインパスワードを教えろと言われたらそれは拒めるというのは、これは従前、何回も答弁されました。
それは、じゃ、拒めるとして、では、今度は、捜査を受ける側の話として、いや、私は提供したいんだけれども、ちょっとこの携帯電話とパソコン、パスワードがかかっていて開かないんですよ、開かないから提供できないんですと。パスワードを打つということに関しては、それは私、拒否できます、自己に不利益な陳述に該当すると思うから拒否できると思うので、ちょっとパスワードは打てないんですよ、いや、出したいんですけれども、これは出せないんですと言われたら、それはどうなるんでしょうか。要は、パスワードを打つことを拒否というのはできるんですか。
81森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令は、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令であり、これを受けた被処分者は、提供することを命じられた電磁的記録を提供する義務を負います。そのことは、例えば、被処分者において、提供を命じられた電磁的記録を提供するに当たり、パスワード等の入力作業が必要となる場合であっても同様と考えております。
したがって、そのような場合でも、捜査機関は被処分者に対し、電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を求めることができることとなると考えます。どういう言い方をするかはまた別ですけれども、要は、見える状況にして出してくださいということはできるというふ…
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82
米山隆一(立憲)
だから、これはもう事実上、パスワードは打たせるということですね。パスワードを知らなくてもいいんでしょうけれども、少なくとも、パスワードを打つことは強制できるということなんだと思われます。その結果、例えば、今言ったみたいにLINEチャットみたいなものだから、ほぼほぼ自分が話しているのと同じような内容がそれは出てくるけれども、過去の話ですよね、過去の会話が出てくるけれども、それはもう強制できるということですよね。
そして、次の事例で、例えば、事務所でレンタルしているけれども、使う人がそれぞれのパスワードを設定しているという携帯電話がある。これも選挙事務所で…
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83森森本宏法務省刑事局長
なかなか具体例に即してというのは難しいところがありますが、電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまるものであって、供述を強要するものではないため、憲法三十八条一項で保障されている自己負罪特権と抵触するものではなく、一般に、被処分者は自己負罪特権を理由に当該電磁的提供命令を拒むことはできないものと考えておりますので、どういう言い方をするかは別として、その捜索、差押現場に仮にあったものについて、立会人の方、どなたのものかということはなくて、これを見えるような状況にして出してくださいということは可能になるかなというふうに考えて…
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