米山隆一 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

相変わらずこういう答弁をしているのは、本当にどうかと思いますけれども。それは、駄目なら駄目と言ったらいいんじゃないですか。そんなふうに、駄目なのか駄目じゃないのか分からないというのは、本当に、運用する側だとしたって困ると思いますよ。

だって、結構、これは別に冗談で言っているわけじゃなくて、サーバー会社とかからしたら、普通にそういうところは余り悪気もないわけですよ、移転というから普通にデリートを打ってやったら、いや、後からほかの業者が復元したら、それは駄目だろうとか言われたら困っちゃうわけですよね。だから、どうしたらいいかちゃんと決めなかったら非常に困るので、それはさすがに決めるべきだと思いますよ。

次に、今度は、自己負罪といいますか、いわゆる証言を拒否するということについて御質問したいと思うんですけれども、この法案はなかなか実感が湧かないので、事例を基にしてお伺いしたいと思います。

ここにいる皆さん、ほとんどの人が、ほぼ全員が選挙事務所を持っており、今どき大体、選挙事務所の中でのいろいろな相談というのは、候補者本人、スタッフ、ボランティアの方々を含めたSNSグループ、これは名前を出していいんだと思うけれども、最も使われるのはLINEグループで、LINEのチャットグループみたいなのを作ってやり取りをするということはもう全然少なくない、大体、議員間でもやっていますからね、ということだと思うんですよ。

それで、あってはいけないことですけれども、このLINEグループで、それと意識せずに公職選挙法の例えば軽微な文書違反の相談がなされる、事前運動に当たるような文書を配布しようという相談がなされて、グループ全員が取締りの対象となったということはあり得るわけですね。これは何か、実は我々も、ここにいる全員が、いかにもそういうことはある、あり得るなと。それはしちゃいかぬですけれども、全員が当事者になり得るような事例だと思うんですよ。

それで、個々人の携帯電話若しくは事務所のPC内のデータの内容を捜査しようというふうに警察が思いまして、文書違反でですよ、従前のように携帯電話やPC自体を押収するという方法もあるんですけれども、この電磁的記録提供命令では、その内容をコピーしなさいよ、さらには、コピーというか媒体に、ディスクなんかにコピーして出せよということもできるし、警察官にメールせよという命令も出せるということかと思います。これはまあ、質問を飛ばして、それを出せよというのはいいのは、それはもうこの法律はそれでいいです。

その際に、大半の人は、携帯電話やパソコンにはログインパスワードというのを設定しているわけですよ。これも答弁でもう出ているのでいいんですけれども、このログインパスワードを教えろと言われたらそれは拒めるというのは、これは従前、何回も答弁されました。

それは、じゃ、拒めるとして、では、今度は、捜査を受ける側の話として、いや、私は提供したいんだけれども、ちょっとこの携帯電話とパソコン、パスワードがかかっていて開かないんですよ、開かないから提供できないんですと。パスワードを打つということに関しては、それは私、拒否できます、自己に不利益な陳述に該当すると思うから拒否できると思うので、ちょっとパスワードは打てないんですよ、いや、出したいんですけれども、これは出せないんですと言われたら、それはどうなるんでしょうか。要は、パスワードを打つことを拒否というのはできるんですか。

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