森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

電磁的記録提供命令によりまして電磁的記録を提供させる場合、これを複写させるなどして記録させる方法によることで足りることが多いとは考えられますけれども、例えば、危険物の製造方法を内容とする電磁的記録でありますとか、それから、被処分者の下に残しておくことによって罪証隠滅等の捜査妨害を容易にするような電磁的記録など、被処分者の下に残しておくことが適当でないと思われる電磁的記録の場合には、記録させる方法ではなくて、これを移転させる方法により提出させることが考えられるところでございます。

電磁的記録を移転させる方法による場合を含めて、電磁的記録提供命令の具体的な運用の在り方については、成立後に捜査機関において検討されるものと承知しておりますが、電磁的記録を移転させる方法による電磁的記録提供命令が発せられたにもかかわらず、対象者が元の記録媒体から電磁的記録を消去しなかった場合や、一旦消去した後、これを復元した場合に、電磁的記録提供命令違反の罪に該当するかどうかは、個別事案ごとに判断されるので一概にはお答え困難でございますが、一般論として申し上げれば、それが正当な理由がなく電磁的記録提供命令に違反したと認められる場合には、同罪による処罰の対象となることもあり得るものと考えております。

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