要するに、何も変えませんというね。それは、私が言った方法も考えられるというけれども、それ以外考えられないでしょうということだと思うんですけれども。そんな、フロッピーディスクを渡されて、見ろと言われたって困るわけですから。せっかくデジタル化しているわけですから、せめてその辺の改善もどんどん進めたらいかがでしょうかと思いますよ。せめて申請ぐらい、何なら別に、それこそマイナンバーカードでやればいいわけじゃないですか。そういったことも是非進めていただきたいと思います。
次に、では、電磁的記録提供命令についてお伺いいたします。
これは、第百二条の二第一項一号で、移転というのがあります。これは、事前の質問で、この移転は、元のデータを消去して渡すことを移転というということで、そう理解されるわけなんですけれども。
これは一体どのような場合に、通常、やはり、それは複写というか、データは送信するけれどもデータは残っているという方が多いんだと思うんですけれども、わざわざ移転というのが決めてある。それは、元データは消去するという意味だということなので、一体どういうときにこの移転を命令するのか。また、消去したということは、一体全体どのように判断するのか。消去しなかった場合、送信はしたけれども消去しなかった場合は、これは第百二十四条の二第一項の罰則の適用になるのか。また、いや、消去はしたんだ、消去はして、しばらくほっておいたんだけれども復元アプリで復元できたんだという場合は、それは罰則に当たるのか当たらないのか。ちょっと技術的なところですが、お聞かせください。
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西村智奈美(立憲)
次に、米山隆一さん。
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米山隆一(立憲)
それでは、会派を代表して御質問いたします。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、いわゆる刑事デジタル法についてお尋ねいたします。
まず、ちょっとニッチなところで、関連する法律で、変わるところで、刑事確定記録訴訟法も変わるんですけれども、これも当然ながらデジタル化されるわけなんですが、これを閲覧する手続というのは一体どのように変わるのかというのを伺いたいと思います。
というのは、私、前回の質問でも申し上げましたが、現在、恐縮ながら、都議会自民党の刑事訴訟記録の閲覧申請をしているんですけれども、もはや二か月がたってい…
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77森森本宏法務省刑事局長
本法律案による改正後の刑事確定訴訟記録法においては、保管記録が電磁的記録である場合の閲覧に関しまして、まず、閲覧請求に関する規定には変更は設けておりませんということでございます。
ですが、保管記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、その内容を表示したものを閲覧させ、又はその内容を再生したものを視聴させる方法による旨を規定しておりますので、先生御指摘のような方法も、一つ考えられるところでございます。
本法律案が成立した場合の閲覧手続の在り方につきましては、閲覧を認めるべきものをできる限り迅速に閲覧でき得るようにすべく、検討を進めてまいりたいと考えて…
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- (上の発言)
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米山隆一(立憲)
要するに、何も変えませんというね。それは、私が言った方法も考えられるというけれども、それ以外考えられないでしょうということだと思うんですけれども。そんな、フロッピーディスクを渡されて、見ろと言われたって困るわけですから。せっかくデジタル化しているわけですから、せめてその辺の改善もどんどん進めたらいかがでしょうかと思いますよ。せめて申請ぐらい、何なら別に、それこそマイナンバーカードでやればいいわけじゃないですか。そういったことも是非進めていただきたいと思います。
次に、では、電磁的記録提供命令についてお伺いいたします。
これは、第百二条の二第一項一号で、移転というのがあります。これは、事前の質問で、この移転は、元のデータを消去して渡すことを移転というということで、そう理解されるわけなんですけれども。
これは一体どのような場合に、通常、やはり、それは複写というか、データは送信するけれどもデータは残っているという方が多いんだと思うんですけれども、わざわざ移転というのが決めてある。それは、元データは消去するという意味だということなので、一体どういうときにこの移転を命令するのか。また、消去したということは、一体全体どのように判断するのか。消去しなかった場合、送信はしたけれども消去しなかった場合は、これは第百二十四条の二第一項の罰則の適用になるのか。また、いや、消去はしたんだ、消去はして、しばらくほっておいたんだけれども復元アプリで復元できたんだという場合は、それは罰則に当たるのか当たらないのか。ちょっと技術的なところですが、お聞かせください。
79森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令によりまして電磁的記録を提供させる場合、これを複写させるなどして記録させる方法によることで足りることが多いとは考えられますけれども、例えば、危険物の製造方法を内容とする電磁的記録でありますとか、それから、被処分者の下に残しておくことによって罪証隠滅等の捜査妨害を容易にするような電磁的記録など、被処分者の下に残しておくことが適当でないと思われる電磁的記録の場合には、記録させる方法ではなくて、これを移転させる方法により提出させることが考えられるところでございます。
電磁的記録を移転させる方法による場合を含めて、電磁的記録提供命令の具体的な…
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米山隆一(立憲)
相変わらずこういう答弁をしているのは、本当にどうかと思いますけれども。それは、駄目なら駄目と言ったらいいんじゃないですか。そんなふうに、駄目なのか駄目じゃないのか分からないというのは、本当に、運用する側だとしたって困ると思いますよ。
だって、結構、これは別に冗談で言っているわけじゃなくて、サーバー会社とかからしたら、普通にそういうところは余り悪気もないわけですよ、移転というから普通にデリートを打ってやったら、いや、後からほかの業者が復元したら、それは駄目だろうとか言われたら困っちゃうわけですよね。だから、どうしたらいいかちゃんと決めなかったら非常に困る…
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81森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録提供命令は、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令であり、これを受けた被処分者は、提供することを命じられた電磁的記録を提供する義務を負います。そのことは、例えば、被処分者において、提供を命じられた電磁的記録を提供するに当たり、パスワード等の入力作業が必要となる場合であっても同様と考えております。
したがって、そのような場合でも、捜査機関は被処分者に対し、電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を求めることができることとなると考えます。どういう言い方をするかはまた別ですけれども、要は、見える状況にして出してくださいということはできるというふ…
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