お答えいたします。
私の答弁の趣旨が誤解されているとしたらお許しいただきたいと思いますけれども、違法収集証拠排除法則が抑止になっているという趣旨で申し上げているというつもりはございませんで、違法収集証拠排除法則について申し上げましたのは、電磁的記録提供命令で入手した証拠につきまして、あるいはこれを消去すべきかどうかという議論のときに、参考人質疑でもありましたけれども、現行法の刑事法の体系が、一旦入手した証拠につきましては、その後、刑事手続の中で適正に保管されなければならないので、なかなか、例えば、命令が取り消されたらすぐに消去するのかというと、そういうたてつけにはなっていないという、電磁的記録提供命令の消去とか、そういう文脈で申し上げたつもりでございます。
51
藤原規眞(立憲)
じゃ、その通達というのはいつ出される予定ですか。
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52森森本宏法務省刑事局長
まだこれからでございますので分からないところではありますが、通常でありますと、法改正していただけて、その法改正が施行になる前の段階で、施行が分かれているときもありますけれども、施行になる前の段階で、こういった方針であるとか、あるいは、国会での御議論がこうこうこうであった、こういうところに留意されたいというようなことを盛り込んだ通達を出しているというのが一般的でございます。
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53
藤原規眞(立憲)
違法、不当な捜査に対する歯止めとして、事前に令状審査があること、あるいは、事後に不服申立てがあること、最後に、違法収集証拠排除法則による証拠排除があるという答弁を森本局長は先週されました。先週の法務委員会で、柴田委員からの質問に対して森本局長がおっしゃっています。
しかし、その違法収集証拠排除法則を裁判所が採用しているから歯止めがかかるという旨の答弁には、私は強い違和感と異論があるんですね。違法収集証拠排除法則というのは、現行でも、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑止の見地から相当…
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- (上の発言)
54森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
私の答弁の趣旨が誤解されているとしたらお許しいただきたいと思いますけれども、違法収集証拠排除法則が抑止になっているという趣旨で申し上げているというつもりはございませんで、違法収集証拠排除法則について申し上げましたのは、電磁的記録提供命令で入手した証拠につきまして、あるいはこれを消去すべきかどうかという議論のときに、参考人質疑でもありましたけれども、現行法の刑事法の体系が、一旦入手した証拠につきましては、その後、刑事手続の中で適正に保管されなければならないので、なかなか、例えば、命令が取り消されたらすぐに消去するのかというと、そういうたてつけにはなっていないという、電磁的記録提供命令の消去とか、そういう文脈で申し上げたつもりでございます。
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藤原規眞(立憲)
私の理解が及ばないのか分かりませんけれども、今の御説明でも全く私は納得ができないんですけれども、先週、参考人としていらっしゃった池田先生も、この排除法則について言及されているんですね。
そもそも、この立法の段階で、捜査機関が重大な違法をした、令状主義の精神を没却するような重大な違法をした、それを想定してこの法案の許容性について論じるって、国民の理解がこれは得られないと思うんですけれども、今の議論を聞かれて、法務大臣としてはいかがお考えですか。
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56
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の様々な御議論を拝聴いたしましての所感ということでありますけれども、もちろん、そうした違法性があるような状況、これを完全に全く想定しないで立法するということもまたどうなのかと思います。
まさにそうした中で、そうした違法性がある場合がある、そういった場合のこうした排除ということ、それを考慮に入れての立法ということに、私としてはそんなに違和感を持つところではありません。
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57
藤原規眞(立憲)
違法を犯す、それを想定して立法するということ自体は確かに重要なんですけれども、しかし、令状主義の精神を没却するような重大な違法、これを想定するということですよね。そうなった場合には証拠排除されるから大丈夫です、それはちょっと違うと思うんですけれども、今もそれは考えは変わらないですか。
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