まだこれからでございますので分からないところではありますが、通常でありますと、法改正していただけて、その法改正が施行になる前の段階で、施行が分かれているときもありますけれども、施行になる前の段階で、こういった方針であるとか、あるいは、国会での御議論がこうこうこうであった、こういうところに留意されたいというようなことを盛り込んだ通達を出しているというのが一般的でございます。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
しかし、その価値としての相違というものを法務省は認識されていると。
電磁的記録提供命令は、やはり、そのデータ、その膨大さ、何が入っているか分からないというもの、そういう特質を考えたら、運用次第で違法、不当な別件捜索が容易に行われ得ることになる、その危険性は少なくともあると考えられます。
例えば、そうしないための手当ては何か用意しているんですか。せめて立法に合わせて詳細な通達を出すなど、そういう手当ては準備されているんでしょうか。
もちろん、この法律が成立した上での検討になるわけですけれども、先生御指摘のとおり、最高裁判所の判例によりまして、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されているというところでございまして、その趣旨は電磁的記録提供命令にも妥当するところでございまして、例えば捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で電磁的記録提供命令を発することは許されないものと考えております。 そういったことにつきまして、今後、今先生御指摘のような懸念等々も含めて、最高裁の判例の趣旨に照らして適正にこの制度が運用されるように、捜査機関に…
じゃ、その通達というのはいつ出される予定ですか。
- (上の発言)
まだこれからでございますので分からないところではありますが、通常でありますと、法改正していただけて、その法改正が施行になる前の段階で、施行が分かれているときもありますけれども、施行になる前の段階で、こういった方針であるとか、あるいは、国会での御議論がこうこうこうであった、こういうところに留意されたいというようなことを盛り込んだ通達を出しているというのが一般的でございます。
違法、不当な捜査に対する歯止めとして、事前に令状審査があること、あるいは、事後に不服申立てがあること、最後に、違法収集証拠排除法則による証拠排除があるという答弁を森本局長は先週されました。先週の法務委員会で、柴田委員からの質問に対して森本局長がおっしゃっています。 しかし、その違法収集証拠排除法則を裁判所が採用しているから歯止めがかかるという旨の答弁には、私は強い違和感と異論があるんですね。違法収集証拠排除法則というのは、現行でも、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑止の見地から相当…
お答えいたします。 私の答弁の趣旨が誤解されているとしたらお許しいただきたいと思いますけれども、違法収集証拠排除法則が抑止になっているという趣旨で申し上げているというつもりはございませんで、違法収集証拠排除法則について申し上げましたのは、電磁的記録提供命令で入手した証拠につきまして、あるいはこれを消去すべきかどうかという議論のときに、参考人質疑でもありましたけれども、現行法の刑事法の体系が、一旦入手した証拠につきましては、その後、刑事手続の中で適正に保管されなければならないので、なかなか、例えば、命令が取り消されたらすぐに消去するのかというと、そういう…
私の理解が及ばないのか分かりませんけれども、今の御説明でも全く私は納得ができないんですけれども、先週、参考人としていらっしゃった池田先生も、この排除法則について言及されているんですね。
そもそも、この立法の段階で、捜査機関が重大な違法をした、令状主義の精神を没却するような重大な違法をした、それを想定してこの法案の許容性について論じるって、国民の理解がこれは得られないと思うんですけれども、今の議論を聞かれて、法務大臣としてはいかがお考えですか。