藤原規眞 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

違法、不当な捜査に対する歯止めとして、事前に令状審査があること、あるいは、事後に不服申立てがあること、最後に、違法収集証拠排除法則による証拠排除があるという答弁を森本局長は先週されました。先週の法務委員会で、柴田委員からの質問に対して森本局長がおっしゃっています。

しかし、その違法収集証拠排除法則を裁判所が採用しているから歯止めがかかるという旨の答弁には、私は強い違和感と異論があるんですね。違法収集証拠排除法則というのは、現行でも、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑止の見地から相当でないと認められる場合に証拠排除されるというものなんですね。

これはそもそも、立法の段階から、令状主義の精神を没却するような重大な違法、これは警察官の暴行とか証拠の偽造とか、それ自体が犯罪を構成し得るような代物なんですけれども、それを捜査機関が犯すことを想定する、これは法をつかさどる法務省として余りに不見識じゃないですか。

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