一定、オンライン手続によって国民の利益に資するところがあるのだということは分かりました。しかしながら、国民の権利利益の保護、実現のためには更なる修正が必要ではないかと私は思います。
「刑事手続のIT化は、関係機関における事務の合理化、効率化にとどまらず、正に国民や社会全体の利益につながる有益なものであると、私どもは考えております。」とは、法制審の第十五回、最終回において、要綱(骨子)案が賛成多数、反対ありで取りまとめられた後に、警察庁刑事局長の渡辺委員の発言であります。
法制審第十五回の最後には、渡辺委員に続いて久保委員が発言をなさっています。「今後の国会審議などでは、人権保障の観点からの更なる検討がなされること、そして、この法律を使う実務家たちが、易きに流されず、公正な裁判の実現を目指すことを願って、発言を終えます。」と。
人権保障の観点からオンライン接見を制度化すべきと考えますが、鈴木法務大臣の御見解をお伺いいたします。
27森森本宏法務省刑事局長
まず、弁護人との接見は、被告人等の防御権を保障する上で重要な意義を有するものと認識しておりまして、オンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域があるということも承知しているところでございます。
その上で、オンライン接見につきまして、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、いわゆるアクセスポイント方式を取る場合に限られるというふうに考えられるところでございますが、そのアクセスポイント方式によるオンライン接見を被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会において議論が…
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28松松下玲子(立憲)
先日のこの委員会の質疑でも、立憲民主党の篠田委員が、弁護士として北海道で刑事弁護に当たって、直ちに依頼者の元に遠距離を車で駆けつけたというお話もございました。
法務省としてもオンライン接見の必要性は認めていると、今、お答えから私は受け取りました。にもかかわらず、今回制度化できなかったのは、全ての、日本全国あまねく実現をすることが困難だからだというふうにも、今お答えを聞きました。
でも、全てすぐできないからといって、今まさに困っている人がいて、必要な地域があって、オンライン接見を望んでいるにもかかわらず制度化されないということは、私は残念でなりませんし…
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29森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案は、刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るものでございます。
例えば、本法律案におきましては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することが可能となるとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に関する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能となっております。これらを通じて、被疑者、被告人、弁護人側の防…
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- (上の発言)
30松松下玲子(立憲)
一定、オンライン手続によって国民の利益に資するところがあるのだということは分かりました。しかしながら、国民の権利利益の保護、実現のためには更なる修正が必要ではないかと私は思います。
「刑事手続のIT化は、関係機関における事務の合理化、効率化にとどまらず、正に国民や社会全体の利益につながる有益なものであると、私どもは考えております。」とは、法制審の第十五回、最終回において、要綱(骨子)案が賛成多数、反対ありで取りまとめられた後に、警察庁刑事局長の渡辺委員の発言であります。
法制審第十五回の最後には、渡辺委員に続いて久保委員が発言をなさっています。「今後の国会審議などでは、人権保障の観点からの更なる検討がなされること、そして、この法律を使う実務家たちが、易きに流されず、公正な裁判の実現を目指すことを願って、発言を終えます。」と。
人権保障の観点からオンライン接見を制度化すべきと考えますが、鈴木法務大臣の御見解をお伺いいたします。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど、アクセスポイント方式によるオンライン接見、これは、被疑者等の権利として位置づけるということについての様々な論点、問題点については局長の方から答弁させていただいたところでありますけれども、先般の審議においてもそうですし、本日もそうですけれども、オンラインによる外部交通の実施、このニーズが高い地域がある、それは我々としても承知をしているところであります。
そういった中で、刑訴法上の権利ということの位置づけではありませんが、実務上の、運用上の措置として、これまでも一部の地域において、検察庁と法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通の実施、こ…
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32松松下玲子(立憲)
今お答えいただいた取組の加速化のためにも、今回の法改正において、やはりそこはオンラインの接見の部分を明文化するべきであると私は思います。権利として、全て、全国ではできないけれどもというのであれば、それなりに今後加速化させるような修正なり附則なり、明文化としてきちっとこの法改正で残すべきであると私は考えます。
続いて、人質司法についてお伺いをいたします。
人質司法とは、逮捕、勾留された被疑者を自白するまで釈放しない運用を批判する言葉です。被疑者の身体を人質にして自白を強要していることから、人質司法と呼ばれています。このような批判、人質司法についてどのよ…
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33森森本宏法務省刑事局長
人質司法との表現は、先生今御指摘ございましたが、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長期間勾留し、保釈を認めないことにより自白を迫るものであるといった批判がされる場合に用いられる表現だと理解しております。
一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の勾留や保釈につきましては、個々の事案における具体的な証拠関係に基づき、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでございまして、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘しているということのみを理由として長期間拘束するようなことはないものと承知しております…
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