森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

まず、弁護人との接見は、被告人等の防御権を保障する上で重要な意義を有するものと認識しておりまして、オンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域があるということも承知しているところでございます。

その上で、オンライン接見につきまして、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、いわゆるアクセスポイント方式を取る場合に限られるというふうに考えられるところでございますが、そのアクセスポイント方式によるオンライン接見を被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会において議論がなされたところでございます。

刑事訴訟法上の権利として位置づけて、明文の規定を置くべきとの意見があった一方で、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しがないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められた権利を行使できないという状態が長期にわたって続くことになるでありますとか、それから、刑事訴訟法上の権利とせず、運用として、ニーズの高い地域から弾力的に実施していくのが適切であるといった意見があり、答申には盛り込まれなかったところでございます。

前後のやりとり

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