森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

お答えいたします。

本法律案は、刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るものでございます。

例えば、本法律案におきましては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することが可能となるとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に関する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能となっております。これらを通じて、被疑者、被告人、弁護人側の防御上の負担が大幅に軽減されることがまず期待されると思っております。

それから、犯罪被害者の観点から申しますと、被害者参加人として公判廷以外の場所に在席してビデオリンク方式により公判期日における手続に参加することを可能とすることとしているところでございまして、これを通じて犯罪被害者等の負担の軽減が図られることも期待されます。

さらに、本法律案におきましては、証人尋問をビデオリンク方式により実施することができる範囲を拡充し、例えば、多忙な医師に専門家としての証言を求める場合等においてもビデオリンクによる尋問を可能とすることとしているところでございまして、これを通じまして、証人の出頭に伴う業務上の負担も軽減されることが期待されるということでございまして、本法律案は、こういった様々な方々の立場に立って広く利益があるというふうに考えております。

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