森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

人質司法との表現は、先生今御指摘ございましたが、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長期間勾留し、保釈を認めないことにより自白を迫るものであるといった批判がされる場合に用いられる表現だと理解しております。

一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の勾留や保釈につきましては、個々の事案における具体的な証拠関係に基づき、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでございまして、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘しているということのみを理由として長期間拘束するようなことはないものと承知しております。

前後のやりとり

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