森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

御指摘のいわゆるアクセスポイント方式は、いわゆるオンライン接見について、委員御指摘のとおり、例えば、収容先の拘置所等とビデオリンク方式によって接続されている検察庁や法テラスなどのアクセスポイントに弁護人が赴き、その職員等に本人確認や不正使用され得る電子機器の持込みがないことの確認等を経た上で行う方式でございまして、オンライン接見について、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、まさにこのアクセスポイント方式を取る場合であるというふうに考えておる。そこはそのとおりでございます。

その上で、アクセスポイント方式によるオンライン接見を被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会において議論がなされました。刑事訴訟法上の権利と位置づけて、明文の規定を置くべきとの意見もございました。その一方で、全ての拘置所等でオンライン接見を実現できる見通しが立たないのに権利化してしまうと、大部分の施設において被疑者等が法律上認められた権利を行使できないという状態が長期にわたって続くことになるということ、それから、刑事訴訟法上の権利とせず、運用として、先ほど先生がおっしゃられたような、ニーズが高い地域から弾力に実施していくのが適当であるといった意見があって、答申には盛り込まれなかったものというふうに承知しております。

そこで、それらのことを規定しまして、本法律案については規定は設けておらず、他方で、御指摘のとおり、従来からやっておる外部交通がありますので、それについて積極的に取り組んでいくという方針としたところでございます。

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