お答えいたします。
御指摘のように、オンラインによる外部交通、接見も含めてですね、ニーズが高い地域というのがあることは承知しております。
その上で、どのような方策が可能かということについては、これまでも日本弁護士連合会等と協議もしてまいりましたというところでございます。
今、私どもとしましては政府提出の法案の審議をお願いしていることでございますので、ここから先、法律がどういうふうになるのかということは、この委員会において決まっていくものであるというふうに承知しております。
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
お答えいたします。
御指摘のように、オンラインによる外部交通、接見も含めてですね、ニーズが高い地域というのがあることは承知しております。
その上で、どのような方策が可能かということについては、これまでも日本弁護士連合会等と協議もしてまいりましたというところでございます。
今、私どもとしましては政府提出の法案の審議をお願いしていることでございますので、ここから先、法律がどういうふうになるのかということは、この委員会において決まっていくものであるというふうに承知しております。
全国の検察庁にそういった形で準備が徐々に進むということでございましたけれども、それを活用して被疑者と弁護人がオンラインで接見できるような環境に整っていくというか、それを活用するということも一つ方策としてあり得るのではないかなというふうに思っております。 本会議で法務大臣の方から、オンライン接見については、弁護人に成り済ます可能性があるとか、あとは、ほかの方が成り済ましの可能性などの危険性を御指摘をして、かなり消極的な御意見だったと思うんですけれども、私たちが希望するオンライン接見というのは、弁護士が自分のスマホから警察署にいる被疑者、被告人にアクセスす…
お答えいたします。 御指摘のいわゆるアクセスポイント方式は、いわゆるオンライン接見について、委員御指摘のとおり、例えば、収容先の拘置所等とビデオリンク方式によって接続されている検察庁や法テラスなどのアクセスポイントに弁護人が赴き、その職員等に本人確認や不正使用され得る電子機器の持込みがないことの確認等を経た上で行う方式でございまして、オンライン接見について、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、まさにこのアクセスポイント方式を取る場合であるというふうに考えておる。そこはそのとおりでご…
議論経過を詳細にお答えいただきまして、ありがとうございました。 様々に必要性や地域事情を基に議論をされたことは大変有益だったなと思いますが、他方で、デジタル化の法案の中にオンライン接見が盛り込まれなかったことは大変残念だと思います。 しかしながら、私がさきに述べたように、弁護士の偏在は大変顕著で、地方で身柄拘束される被疑者、被告人の権利の拡充、充実のためには、やはりこういったオンライン接見を今後しっかり拡充していくことが何より必要ではないかなというふうに思っています。 先ほどの森本刑事局長の答弁では、検察官の職員がわざわざ何人も出向いて、パソコンを…
お答えいたします。
御指摘のように、オンラインによる外部交通、接見も含めてですね、ニーズが高い地域というのがあることは承知しております。
その上で、どのような方策が可能かということについては、これまでも日本弁護士連合会等と協議もしてまいりましたというところでございます。
今、私どもとしましては政府提出の法案の審議をお願いしていることでございますので、ここから先、法律がどういうふうになるのかということは、この委員会において決まっていくものであるというふうに承知しております。
それでは、法務大臣に答弁を求めます。
御指摘のように、オンラインによる外部交通の実施に対するニーズ、先生の御地元もそうだと思いますし、そこは重々承知をしているところでございます。 ただ、法制上ということでいうと、先ほど答弁がありましたが、様々課題もあるという中であります。 そういった中で、附則という、それはこの委員会での御審議ということでありますけれども、権利ということではないものの、実務的な運用上の措置としては、先ほど来申し上げておりますけれども、検察庁やあるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通、これは実施をしてきておりまして、それを弾力的に拡大していくということで、…
前向きな答弁が若干あったかとは思いますけれども、電話での非対面外部交通の拡大について、そちらの方に、より前向きな答弁だったと思いますが、やはり、電話での非対面外部交通というのは、これを拡大しても、時間が限られているんですよ。もうとにかく、暫定的に被疑者、被告人に短時間の電話の連絡をするだけなので、時間も制約されています、前日までの予約が必要で、やはり、接見交通の秘密が保障されませんから、事件の内容について何か打合せをするとか、そういったことが全く想定できないんですね。使い勝手がこのように悪く、機材を導入しても利用されない可能性も特に高いであろうというふう…