議論経過を詳細にお答えいただきまして、ありがとうございました。
様々に必要性や地域事情を基に議論をされたことは大変有益だったなと思いますが、他方で、デジタル化の法案の中にオンライン接見が盛り込まれなかったことは大変残念だと思います。
しかしながら、私がさきに述べたように、弁護士の偏在は大変顕著で、地方で身柄拘束される被疑者、被告人の権利の拡充、充実のためには、やはりこういったオンライン接見を今後しっかり拡充していくことが何より必要ではないかなというふうに思っています。
先ほどの森本刑事局長の答弁では、検察官の職員がわざわざ何人も出向いて、パソコンを持って設置してということの話ですけれども、何か本来のデジタル化の趣旨からしますと、全ての拘置所や全ての警察署にそのオンラインのための端末がしっかり常時設備されていて、それを様々なことに活用するのが本来のオンライン化ではないかなというふうに思うんですね。何か余りにも、オンライン化といいつつも、人手をたくさん使って、実際にパソコンの移動を伴うというのは、これが果たしてオンライン化なんでしょうかというふうに聞いていて思うところでございますので、刑事手続のオンライン化というんだったら、しっかりとした設備のやはり予算を獲得をして、様々に有効活用できるような方策になることを応援してまいりたいというふうに考えております。
それから、先ほど、刑事訴訟法三十九条にオンライン接見の権利を認めると、全国で一律にそれは難しいので、権利確保の観点から見送られたという経過があります。それはもう承知をしておりますけれども、やはり現場の必要性は明らかで、今後これが進まなければ、弁護士過疎地においても直ちに弁護人に依頼する権利がそもそも侵害されて、それこそやはり憲法違反の状態が生じ得るということは指摘をしていきたいと思います。
ですので、やはり、現場の必要性、有用性をもって、先ほど森本刑事局長が言われておりましたけれども、電話を使った外部交通、今、本当に任意の方々の皆さんの御協力によってやっていただいておりますけれども、やはり、電話の非対面外部交通では接見交通の秘密は確保されませんし、様々に、書面を使って打合せをするとか、そういったことに対しては大変支障があり、当然、顔の見えない関係で、電話だけですので、被疑者、被告人の刑事弁護を受ける権利が確保されている方策かといえばそうではありませんので、この電話での非対面外部交通の拡大について前向きな御検討をいただいているようですけれども、こちらの拡充ではなくて、是非オンラインによる接見を認めていただきたいと思っておりますし、憲法上の権利を何よりも保障するために、法律上の制度として、最終的には全国で実施可能になるように、段階的に整備を進める旨の附則を是非今回の法案につけていただきたいというふうに思いますが、これについて森本刑事局長と法務大臣に答弁を求めたいと思います。
84森森本宏法務省刑事局長
先ほどの答弁でも申し上げたところでございますが、よほど例外的な場合というふうに想定しているものですから、今のところは、東京とそれこそ先生の御地元とで台数はちょっと違うということがあるかもしれません、平均しても各庁一台、各地検に。だから、五十庁ありますから、五十庁に一台ずつ行き渡る程度のものさえあれば、例外的な場合としては十分なのではないか。まだ制度設計しておりませんけれども、現時点での想定としてはそのようなことを考えております。
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85篠篠田奈保子(立憲)
全国の検察庁にそういった形で準備が徐々に進むということでございましたけれども、それを活用して被疑者と弁護人がオンラインで接見できるような環境に整っていくというか、それを活用するということも一つ方策としてあり得るのではないかなというふうに思っております。
本会議で法務大臣の方から、オンライン接見については、弁護人に成り済ます可能性があるとか、あとは、ほかの方が成り済ましの可能性などの危険性を御指摘をして、かなり消極的な御意見だったと思うんですけれども、私たちが希望するオンライン接見というのは、弁護士が自分のスマホから警察署にいる被疑者、被告人にアクセスす…
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86森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のいわゆるアクセスポイント方式は、いわゆるオンライン接見について、委員御指摘のとおり、例えば、収容先の拘置所等とビデオリンク方式によって接続されている検察庁や法テラスなどのアクセスポイントに弁護人が赴き、その職員等に本人確認や不正使用され得る電子機器の持込みがないことの確認等を経た上で行う方式でございまして、オンライン接見について、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、まさにこのアクセスポイント方式を取る場合であるというふうに考えておる。そこはそのとおりでご…
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- (上の発言)
87篠篠田奈保子(立憲)
議論経過を詳細にお答えいただきまして、ありがとうございました。
様々に必要性や地域事情を基に議論をされたことは大変有益だったなと思いますが、他方で、デジタル化の法案の中にオンライン接見が盛り込まれなかったことは大変残念だと思います。
しかしながら、私がさきに述べたように、弁護士の偏在は大変顕著で、地方で身柄拘束される被疑者、被告人の権利の拡充、充実のためには、やはりこういったオンライン接見を今後しっかり拡充していくことが何より必要ではないかなというふうに思っています。
先ほどの森本刑事局長の答弁では、検察官の職員がわざわざ何人も出向いて、パソコンを持って設置してということの話ですけれども、何か本来のデジタル化の趣旨からしますと、全ての拘置所や全ての警察署にそのオンラインのための端末がしっかり常時設備されていて、それを様々なことに活用するのが本来のオンライン化ではないかなというふうに思うんですね。何か余りにも、オンライン化といいつつも、人手をたくさん使って、実際にパソコンの移動を伴うというのは、これが果たしてオンライン化なんでしょうかというふうに聞いていて思うところでございますので、刑事手続のオンライン化というんだったら、しっかりとした設備のやはり予算を獲得をして、様々に有効活用できるような方策になることを応援してまいりたいというふうに考えております。
それから、先ほど、刑事訴訟法三十九条にオンライン接見の権利を認めると、全国で一律にそれは難しいので、権利確保の観点から見送られたという経過があります。それはもう承知をしておりますけれども、やはり現場の必要性は明らかで、今後これが進まなければ、弁護士過疎地においても直ちに弁護人に依頼する権利がそもそも侵害されて、それこそやはり憲法違反の状態が生じ得るということは指摘をしていきたいと思います。
ですので、やはり、現場の必要性、有用性をもって、先ほど森本刑事局長が言われておりましたけれども、電話を使った外部交通、今、本当に任意の方々の皆さんの御協力によってやっていただいておりますけれども、やはり、電話の非対面外部交通では接見交通の秘密は確保されませんし、様々に、書面を使って打合せをするとか、そういったことに対しては大変支障があり、当然、顔の見えない関係で、電話だけですので、被疑者、被告人の刑事弁護を受ける権利が確保されている方策かといえばそうではありませんので、この電話での非対面外部交通の拡大について前向きな御検討をいただいているようですけれども、こちらの拡充ではなくて、是非オンラインによる接見を認めていただきたいと思っておりますし、憲法上の権利を何よりも保障するために、法律上の制度として、最終的には全国で実施可能になるように、段階的に整備を進める旨の附則を是非今回の法案につけていただきたいというふうに思いますが、これについて森本刑事局長と法務大臣に答弁を求めたいと思います。
88森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のように、オンラインによる外部交通、接見も含めてですね、ニーズが高い地域というのがあることは承知しております。
その上で、どのような方策が可能かということについては、これまでも日本弁護士連合会等と協議もしてまいりましたというところでございます。
今、私どもとしましては政府提出の法案の審議をお願いしていることでございますので、ここから先、法律がどういうふうになるのかということは、この委員会において決まっていくものであるというふうに承知しております。
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89篠篠田奈保子(立憲)
それでは、法務大臣に答弁を求めます。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘のように、オンラインによる外部交通の実施に対するニーズ、先生の御地元もそうだと思いますし、そこは重々承知をしているところでございます。
ただ、法制上ということでいうと、先ほど答弁がありましたが、様々課題もあるという中であります。
そういった中で、附則という、それはこの委員会での御審議ということでありますけれども、権利ということではないものの、実務的な運用上の措置としては、先ほど来申し上げておりますけれども、検察庁やあるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通、これは実施をしてきておりまして、それを弾力的に拡大していくということで、…
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