了解いたしました。
そうしますと、各検察庁にオンラインでの勾留質問のための設備をそれぞれ常備をして、必要に応じてそれを警察署に持っていって対応するという形、それは裁判所もそういった形ということになるのでしょうか。済みません、今日は裁判所の方を呼んでいませんけれども、了解いたしました。
そうしますと、各検察庁をベースにオンラインの機器が準備されるということだというふうに思います。具体的には、全国様々に検察庁はありますけれども、どのような配置で準備が行われる予定でしょうか。
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
了解いたしました。
そうしますと、各検察庁にオンラインでの勾留質問のための設備をそれぞれ常備をして、必要に応じてそれを警察署に持っていって対応するという形、それは裁判所もそういった形ということになるのでしょうか。済みません、今日は裁判所の方を呼んでいませんけれども、了解いたしました。
そうしますと、各検察庁をベースにオンラインの機器が準備されるということだというふうに思います。具体的には、全国様々に検察庁はありますけれども、どのような配置で準備が行われる予定でしょうか。
お答え申し上げます。 原因といたしましては、担当の職員におきまして、ウェブサイトに掲載するファイルの公開、非公開に関する認識及び理解が不十分であったこと、また、公表日の前日に公表の準備作業を行ったこと、公表の準備作業に際してファイルの公開、非公開のチェックが不十分であったことなどが考えられるところでございます。 このような人為的なミスを防止するため、公開、非公開の設定に関する理解を改めて周知徹底することはもとより、公表の準備作業は公表当日に行うようにするとともに、公表の手順を改めて明確にし、公開、非公開の設定が正しく行われていることを確認するよう事務…
是非、こういったことがないように徹底をしていただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。 さて、それでは本題に入りたいと思います。 被疑者、被告人には、弁護人から援助を受ける権利が憲法上保障されております。さきの参考人質疑においても、冤罪被害者である大川原化工機の島田参考人そして村木厚子参考人からも、弁護人からの援助の必要性そして有用性、強く訴えられていたというふうに思います。 被疑者、被告人が弁護人から援助を受ける方法も、やはり刑事手続のデジタル化に伴い、活用していくこと、必要と考えております。 今回は、弁護人、弁護人となろうとする者が最…
お答えいたします。 まず、今の御質問に対して、警察署に準備されることを想定しているかという点について言うと、基本的には想定しておりません。 例えば、じゃ、検察官の場合、裁判所は裁判所でちょっと別ですけれども、検察官がどういうふうにやるのかといいますと、先ほども、前の委員の方のときに、平岡先生にも御答弁申し上げましたが、コロナとかのときに、タイベックスーツを着て行きましたというような場合を置き換えるということが前提になっておりますので、どういうふうにやることを想定するかというと、警察と検察庁を全部つなぐようなものを造るとすると、物理的に物すごくかかって…
了解いたしました。
そうしますと、各検察庁にオンラインでの勾留質問のための設備をそれぞれ常備をして、必要に応じてそれを警察署に持っていって対応するという形、それは裁判所もそういった形ということになるのでしょうか。済みません、今日は裁判所の方を呼んでいませんけれども、了解いたしました。
そうしますと、各検察庁をベースにオンラインの機器が準備されるということだというふうに思います。具体的には、全国様々に検察庁はありますけれども、どのような配置で準備が行われる予定でしょうか。
先ほどの答弁でも申し上げたところでございますが、よほど例外的な場合というふうに想定しているものですから、今のところは、東京とそれこそ先生の御地元とで台数はちょっと違うということがあるかもしれません、平均しても各庁一台、各地検に。だから、五十庁ありますから、五十庁に一台ずつ行き渡る程度のものさえあれば、例外的な場合としては十分なのではないか。まだ制度設計しておりませんけれども、現時点での想定としてはそのようなことを考えております。
全国の検察庁にそういった形で準備が徐々に進むということでございましたけれども、それを活用して被疑者と弁護人がオンラインで接見できるような環境に整っていくというか、それを活用するということも一つ方策としてあり得るのではないかなというふうに思っております。 本会議で法務大臣の方から、オンライン接見については、弁護人に成り済ます可能性があるとか、あとは、ほかの方が成り済ましの可能性などの危険性を御指摘をして、かなり消極的な御意見だったと思うんですけれども、私たちが希望するオンライン接見というのは、弁護士が自分のスマホから警察署にいる被疑者、被告人にアクセスす…
お答えいたします。 御指摘のいわゆるアクセスポイント方式は、いわゆるオンライン接見について、委員御指摘のとおり、例えば、収容先の拘置所等とビデオリンク方式によって接続されている検察庁や法テラスなどのアクセスポイントに弁護人が赴き、その職員等に本人確認や不正使用され得る電子機器の持込みがないことの確認等を経た上で行う方式でございまして、オンライン接見について、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、まさにこのアクセスポイント方式を取る場合であるというふうに考えておる。そこはそのとおりでご…