お答えいたします。
まず、今の御質問に対して、警察署に準備されることを想定しているかという点について言うと、基本的には想定しておりません。
例えば、じゃ、検察官の場合、裁判所は裁判所でちょっと別ですけれども、検察官がどういうふうにやるのかといいますと、先ほども、前の委員の方のときに、平岡先生にも御答弁申し上げましたが、コロナとかのときに、タイベックスーツを着て行きましたというような場合を置き換えるということが前提になっておりますので、どういうふうにやることを想定するかというと、警察と検察庁を全部つなぐようなものを造るとすると、物理的に物すごくかかってしまいますし、かなり無理がございます。
それで、検察庁の中で、秘密性の担保された、例えばですけれども、パソコンを二台用意して、それを警察に持っていって、警察で、被疑者が例えば感染症の方だとすると、感染症の方専用のところ、入っているところに一台のものを設定し、もう一台は、何房か離れたところで操作しながら行い、弁解録取を行って、それで、終わったらそれをまた持ち帰って、次、同じような機会があればそれを使うというようなことが想定されますので。
先ほど大臣からも御答弁申し上げましたが、基本的には対面で行われる、ここは対面で行われるというのが維持されるということですので、ごくごく例外的な場合に使えるだけのもの、そういう意味では、各庁一台程度あればいいかどうかという程度のものを用意しまして、それを基本的には持っていく、二台ということが想定されます。
もう一つの形態として、こういうことはできるのかという意味で、検察官が検察庁にいて、それを警察署に置くといって、これとつなぐということ、両方検察庁の機器ですが、これは理論的には可能だと思っておりますが、それをやろうとしますと、済みません、細かい話になって恐縮なんですけれども、検察庁に検察官と検察事務官がいて、もう一度、感染症に遭った人の刑事施設、留置施設に、一人で行って不具合が生じてはいけないので、恐らく、多分二人ぐらいの事務官が行って設定して、そこで作業をしてというようなことをすると、要は、一件やるのに四人の人員を割かなければならないということになると、これもかなり捜査経済上不合理なことになるので。
結論で言いますと、先ほど言った、多分、検察官と検察事務官がパソコン二台を警察に持っていって、それで弁解録取をやって、それを持って帰ってくるというようなことが想定されますので、そういう意味では、先生御指摘のような、何か大がかりなシステムが整備されるということは想定されておりません。
79篠篠田奈保子(立憲)
裁判所、これから刑事手続について様々にセンシティブな情報を扱うことになるので、こういった事象についてしっかりと対応、対策していただきたいと思うんですが、本件に関し、具体的な原因がどこにあったのか、再発防止に向けてどんな対策を講じたのか、お答えいただけますか。
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80徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
原因といたしましては、担当の職員におきまして、ウェブサイトに掲載するファイルの公開、非公開に関する認識及び理解が不十分であったこと、また、公表日の前日に公表の準備作業を行ったこと、公表の準備作業に際してファイルの公開、非公開のチェックが不十分であったことなどが考えられるところでございます。
このような人為的なミスを防止するため、公開、非公開の設定に関する理解を改めて周知徹底することはもとより、公表の準備作業は公表当日に行うようにするとともに、公表の手順を改めて明確にし、公開、非公開の設定が正しく行われていることを確認するよう事務…
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81篠篠田奈保子(立憲)
是非、こういったことがないように徹底をしていただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
さて、それでは本題に入りたいと思います。
被疑者、被告人には、弁護人から援助を受ける権利が憲法上保障されております。さきの参考人質疑においても、冤罪被害者である大川原化工機の島田参考人そして村木厚子参考人からも、弁護人からの援助の必要性そして有用性、強く訴えられていたというふうに思います。
被疑者、被告人が弁護人から援助を受ける方法も、やはり刑事手続のデジタル化に伴い、活用していくこと、必要と考えております。
今回は、弁護人、弁護人となろうとする者が最…
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- (上の発言)
82森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、今の御質問に対して、警察署に準備されることを想定しているかという点について言うと、基本的には想定しておりません。
例えば、じゃ、検察官の場合、裁判所は裁判所でちょっと別ですけれども、検察官がどういうふうにやるのかといいますと、先ほども、前の委員の方のときに、平岡先生にも御答弁申し上げましたが、コロナとかのときに、タイベックスーツを着て行きましたというような場合を置き換えるということが前提になっておりますので、どういうふうにやることを想定するかというと、警察と検察庁を全部つなぐようなものを造るとすると、物理的に物すごくかかってしまいますし、かなり無理がございます。
それで、検察庁の中で、秘密性の担保された、例えばですけれども、パソコンを二台用意して、それを警察に持っていって、警察で、被疑者が例えば感染症の方だとすると、感染症の方専用のところ、入っているところに一台のものを設定し、もう一台は、何房か離れたところで操作しながら行い、弁解録取を行って、それで、終わったらそれをまた持ち帰って、次、同じような機会があればそれを使うというようなことが想定されますので。
先ほど大臣からも御答弁申し上げましたが、基本的には対面で行われる、ここは対面で行われるというのが維持されるということですので、ごくごく例外的な場合に使えるだけのもの、そういう意味では、各庁一台程度あればいいかどうかという程度のものを用意しまして、それを基本的には持っていく、二台ということが想定されます。
もう一つの形態として、こういうことはできるのかという意味で、検察官が検察庁にいて、それを警察署に置くといって、これとつなぐということ、両方検察庁の機器ですが、これは理論的には可能だと思っておりますが、それをやろうとしますと、済みません、細かい話になって恐縮なんですけれども、検察庁に検察官と検察事務官がいて、もう一度、感染症に遭った人の刑事施設、留置施設に、一人で行って不具合が生じてはいけないので、恐らく、多分二人ぐらいの事務官が行って設定して、そこで作業をしてというようなことをすると、要は、一件やるのに四人の人員を割かなければならないということになると、これもかなり捜査経済上不合理なことになるので。
結論で言いますと、先ほど言った、多分、検察官と検察事務官がパソコン二台を警察に持っていって、それで弁解録取をやって、それを持って帰ってくるというようなことが想定されますので、そういう意味では、先生御指摘のような、何か大がかりなシステムが整備されるということは想定されておりません。
83篠篠田奈保子(立憲)
了解いたしました。
そうしますと、各検察庁にオンラインでの勾留質問のための設備をそれぞれ常備をして、必要に応じてそれを警察署に持っていって対応するという形、それは裁判所もそういった形ということになるのでしょうか。済みません、今日は裁判所の方を呼んでいませんけれども、了解いたしました。
そうしますと、各検察庁をベースにオンラインの機器が準備されるということだというふうに思います。具体的には、全国様々に検察庁はありますけれども、どのような配置で準備が行われる予定でしょうか。
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84森森本宏法務省刑事局長
先ほどの答弁でも申し上げたところでございますが、よほど例外的な場合というふうに想定しているものですから、今のところは、東京とそれこそ先生の御地元とで台数はちょっと違うということがあるかもしれません、平均しても各庁一台、各地検に。だから、五十庁ありますから、五十庁に一台ずつ行き渡る程度のものさえあれば、例外的な場合としては十分なのではないか。まだ制度設計しておりませんけれども、現時点での想定としてはそのようなことを考えております。
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85篠篠田奈保子(立憲)
全国の検察庁にそういった形で準備が徐々に進むということでございましたけれども、それを活用して被疑者と弁護人がオンラインで接見できるような環境に整っていくというか、それを活用するということも一つ方策としてあり得るのではないかなというふうに思っております。
本会議で法務大臣の方から、オンライン接見については、弁護人に成り済ます可能性があるとか、あとは、ほかの方が成り済ましの可能性などの危険性を御指摘をして、かなり消極的な御意見だったと思うんですけれども、私たちが希望するオンライン接見というのは、弁護士が自分のスマホから警察署にいる被疑者、被告人にアクセスす…
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