ありがとうございました。
続きまして、高橋参考人にお伺いさせていただきたく存じます。
高橋参考人は、刑事裁判において被害者参加制度が導入されておりますけれども、先ほども御紹介いただきましたけれども、実際の運用において制度の創設に大変大きく関わってこられた先生と伺っております。
この被害者参加制度なんですけれども、現在の運用上の課題ですとか改善点などがもしもございましたら、お聞かせいただきたく存じます。お願いいたします。
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)
ありがとうございました。
続きまして、高橋参考人にお伺いさせていただきたく存じます。
高橋参考人は、刑事裁判において被害者参加制度が導入されておりますけれども、先ほども御紹介いただきましたけれども、実際の運用において制度の創設に大変大きく関わってこられた先生と伺っております。
この被害者参加制度なんですけれども、現在の運用上の課題ですとか改善点などがもしもございましたら、お聞かせいただきたく存じます。お願いいたします。
ありがとうございます。 性犯罪の被害者は、もちろん個別性がありますので様々ではありますけれども、やはり、事件、被害に直面することが大変に難しいということはあろうかと思います。ですので、しばらく時間がたってから例えば症状、反応が表れるという方がいらっしゃるので、支援というのは、直後も必要ですけれども、やはり、その直後に認識できないがために、もうしばらくたってからその支援の必要性が認識されて、そこからカウンセリングが開始されるというようなこともあると思います。 ですので、気をつけていることとしては、支援制度を漏れなくお伝えをするということと、一回断られた…
大変にありがとうございます。
ちょっと続けてお伺いさせていただきたいのですが、性犯罪の被害者が子供ですとか大人の場合、また、先ほどお話を伺わせていただきました知的障害がある方によって、それぞれ、刑事手続上の配慮ですとか、様々方法が違ってくるかと思っておりますが、先生の方でお考えになっていらっしゃる、それぞれの方に合わせた配慮の仕方ということがございましたら、お伺いさせていただきたく存じます。
ありがとうございます。
特に子供の場合は、先ほど申しましたように、今は司法面接という手法も取られていまして、一回で聞き取って、なるべく記憶に触れないということも取り組まれているかと思います。
大人の場合でも、性犯罪被害者はなかなか事件に直面するということは大変困難ですので、大人であったら何度も聞いていいということもないと思うので、なるべく、被害者については、何度も聞くことのないような工夫というのは必要かなというふうに感じております。
以上になります。
ありがとうございました。
続きまして、高橋参考人にお伺いさせていただきたく存じます。
高橋参考人は、刑事裁判において被害者参加制度が導入されておりますけれども、先ほども御紹介いただきましたけれども、実際の運用において制度の創設に大変大きく関わってこられた先生と伺っております。
この被害者参加制度なんですけれども、現在の運用上の課題ですとか改善点などがもしもございましたら、お聞かせいただきたく存じます。お願いいたします。
ただいまの質問は、待ってましたという質問でございます。 実は、遺影の持込みの問題であります。今は、傍聴席で、前から二列目、A4の大きさに限られています。 さて、被害者参加制度ができるとき、法制審議会のときに、岡村先生が、遺影もちゃんとバーの中に、検察官の隣に置きたい、そう言ったわけであります。そうしましたら、裁判所が何と答えたかというと、遺影は訴訟行為ができないんだから、だから参加する資格はないんだよと言われました。えっと私たちは思うわけです。 そもそも、第一の被害者は誰なんですか、遺族じゃありませんよ、殺された人ですよと。殺された人に、殺した人間…
大変にありがとうございました。
再び櫻井参考人にお伺いさせていただきたいんですが、今の被害者参加制度でございますが、被害者としては強い意思で、本当に、加害者に対しての思いも含めて、被害者参加制度というのを御利用されると思うんですけれども、ただ、他方で、被害者が無意識にトラウマを更に深刻にさせてしまうという可能性もないのかということをちょっと懸念しておりまして、それを避けるためにどのような配慮をするべきかということを教えていただけますと幸いでございます。
御質問ありがとうございます。 法律上のことはちょっと私も詳細には分からないところがありますけれども、実は、私の性犯罪の被害者への経験ですと、皆様、どんなふうにイメージされるか分からないんですが、裁判に聞きに行きたいという方が少なからずおられるということなんですね。ですので、やはりその被害者、そして御遺族の場合もそうですけれども、ニーズをちゃんと聞いていただくということは工夫としてはあろうかと思います。 被害者が、こういうところに、裁判に行きたくないんじゃないかとか、記憶に触れたくないんじゃないかというのは、あくまでもこちら側のイメージなんですね。そう…