ただいまの質問は、待ってましたという質問でございます。
実は、遺影の持込みの問題であります。今は、傍聴席で、前から二列目、A4の大きさに限られています。
さて、被害者参加制度ができるとき、法制審議会のときに、岡村先生が、遺影もちゃんとバーの中に、検察官の隣に置きたい、そう言ったわけであります。そうしましたら、裁判所が何と答えたかというと、遺影は訴訟行為ができないんだから、だから参加する資格はないんだよと言われました。えっと私たちは思うわけです。
そもそも、第一の被害者は誰なんですか、遺族じゃありませんよ、殺された人ですよと。殺された人に、殺した人間はこいつなんだということを見せてあげたい、だから一番参加しなきゃいけないのはその遺影なんだと。だから、遺影を参加させることが一番の目的なんじゃないか、被害者参加制度のということを言われたわけです。私もそのとおりだと思います。
ですから、今、訴訟指揮で、傍聴席ですら遺影を否定する大阪地方裁判所の件もありました。とんでもない話だと思います。第一の参加者は殺された人なんです。ですから、遺影をバーの中に入れていただきたい。
実は、こんな例がありました。フランスの例です。御存じかもしれませんけれども、フランスで日本人の女性が殺されました。一九九〇年代の話です。それで、向こうは、附帯私訴制度といって、日本で言うところの被害者参加制度がありました。御遺族が遺影を風呂敷に包んで、下の方に隠していたわけです。そうしましたら裁判長が、何を持っているんですかと聞く。いや、実はといって、恐る恐る遺影だと言ったんです。向こうは、一人の裁判官と、たしか九人の参審員、つまり裁判員だったと思います。何でそんなずっと持っているんですか、さっさと出しなさいといって、全ての裁判員に、参審員に見せて回したんです。このくらいやはり感覚が違うわけです。
よく日弁連は、世界の潮流だから死刑を廃止しろと言うが、じゃ、あなた方の言っている被害者参加制度は世界の潮流に反していますよねと私はいつも思うんです。ですから、遺影をバーの中に入れさせていただきたい、これが一つの大きな希望であります。
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大森江里子(公明)
大変にありがとうございます。
ちょっと続けてお伺いさせていただきたいのですが、性犯罪の被害者が子供ですとか大人の場合、また、先ほどお話を伺わせていただきました知的障害がある方によって、それぞれ、刑事手続上の配慮ですとか、様々方法が違ってくるかと思っておりますが、先生の方でお考えになっていらっしゃる、それぞれの方に合わせた配慮の仕方ということがございましたら、お伺いさせていただきたく存じます。
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55櫻櫻井鼓追手門学院大学心理学部教授
ありがとうございます。
特に子供の場合は、先ほど申しましたように、今は司法面接という手法も取られていまして、一回で聞き取って、なるべく記憶に触れないということも取り組まれているかと思います。
大人の場合でも、性犯罪被害者はなかなか事件に直面するということは大変困難ですので、大人であったら何度も聞いていいということもないと思うので、なるべく、被害者については、何度も聞くことのないような工夫というのは必要かなというふうに感じております。
以上になります。
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
続きまして、高橋参考人にお伺いさせていただきたく存じます。
高橋参考人は、刑事裁判において被害者参加制度が導入されておりますけれども、先ほども御紹介いただきましたけれども、実際の運用において制度の創設に大変大きく関わってこられた先生と伺っております。
この被害者参加制度なんですけれども、現在の運用上の課題ですとか改善点などがもしもございましたら、お聞かせいただきたく存じます。お願いいたします。
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- (上の発言)
57高高橋正人犯罪被害者支援弁護士フォーラム代表代行兼事務局長
ただいまの質問は、待ってましたという質問でございます。
実は、遺影の持込みの問題であります。今は、傍聴席で、前から二列目、A4の大きさに限られています。
さて、被害者参加制度ができるとき、法制審議会のときに、岡村先生が、遺影もちゃんとバーの中に、検察官の隣に置きたい、そう言ったわけであります。そうしましたら、裁判所が何と答えたかというと、遺影は訴訟行為ができないんだから、だから参加する資格はないんだよと言われました。えっと私たちは思うわけです。
そもそも、第一の被害者は誰なんですか、遺族じゃありませんよ、殺された人ですよと。殺された人に、殺した人間はこいつなんだということを見せてあげたい、だから一番参加しなきゃいけないのはその遺影なんだと。だから、遺影を参加させることが一番の目的なんじゃないか、被害者参加制度のということを言われたわけです。私もそのとおりだと思います。
ですから、今、訴訟指揮で、傍聴席ですら遺影を否定する大阪地方裁判所の件もありました。とんでもない話だと思います。第一の参加者は殺された人なんです。ですから、遺影をバーの中に入れていただきたい。
実は、こんな例がありました。フランスの例です。御存じかもしれませんけれども、フランスで日本人の女性が殺されました。一九九〇年代の話です。それで、向こうは、附帯私訴制度といって、日本で言うところの被害者参加制度がありました。御遺族が遺影を風呂敷に包んで、下の方に隠していたわけです。そうしましたら裁判長が、何を持っているんですかと聞く。いや、実はといって、恐る恐る遺影だと言ったんです。向こうは、一人の裁判官と、たしか九人の参審員、つまり裁判員だったと思います。何でそんなずっと持っているんですか、さっさと出しなさいといって、全ての裁判員に、参審員に見せて回したんです。このくらいやはり感覚が違うわけです。
よく日弁連は、世界の潮流だから死刑を廃止しろと言うが、じゃ、あなた方の言っている被害者参加制度は世界の潮流に反していますよねと私はいつも思うんです。ですから、遺影をバーの中に入れさせていただきたい、これが一つの大きな希望であります。
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大森江里子(公明)
大変にありがとうございました。
再び櫻井参考人にお伺いさせていただきたいんですが、今の被害者参加制度でございますが、被害者としては強い意思で、本当に、加害者に対しての思いも含めて、被害者参加制度というのを御利用されると思うんですけれども、ただ、他方で、被害者が無意識にトラウマを更に深刻にさせてしまうという可能性もないのかということをちょっと懸念しておりまして、それを避けるためにどのような配慮をするべきかということを教えていただけますと幸いでございます。
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59櫻櫻井鼓追手門学院大学心理学部教授
御質問ありがとうございます。
法律上のことはちょっと私も詳細には分からないところがありますけれども、実は、私の性犯罪の被害者への経験ですと、皆様、どんなふうにイメージされるか分からないんですが、裁判に聞きに行きたいという方が少なからずおられるということなんですね。ですので、やはりその被害者、そして御遺族の場合もそうですけれども、ニーズをちゃんと聞いていただくということは工夫としてはあろうかと思います。
被害者が、こういうところに、裁判に行きたくないんじゃないかとか、記憶に触れたくないんじゃないかというのは、あくまでもこちら側のイメージなんですね。そう…
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
被害者参加制度は、とても大切な制度だということをまた認識させていただきました。ありがとうございます。
続きまして、村木参考人と島田参考人にお伺いをさせていただきたいのですが、本当に大変、あってはならない冤罪という被害に遭われまして、冤罪によって人生を大きく狂わされた方々へのその後の支援制度でございますが、現在、ほとんど整っていないようにも感じておりまして、制度的な補償ですとか、社会的な復権というんですか、そういう仕組みについて、御自身の御体験からどのような制度が望ましいというふうにお考えになっていらっしゃるか、お聞かせいただ…
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