竹内努法務省民事局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

お答えいたします。

親子交流の取決めがされている場合には、その取決めに基づき、安全、安心を確保した適切な親子交流が実施されることが、子の利益の観点から望ましいと考えております。

もっとも、親子交流は子の利益のために行われるべきものでありまして、例えば、子の体調が優れないというような場合にまで親子交流を実施しようとすることは、子の利益に反するものと考えられます。その上で、一般的に、別居親にとっても、子の健康状況は重要な関心事であると考えられます。したがって、子の体調の原因で取決めどおりに親子交流を実施することが困難だという場合には、適切な情報提供も重要であると考えられます。

もっとも、同居親の人格尊重、協力義務が問題となり得る場合でありましても、子の健康状態が悪いときには同居親もその対応等に追われたり、あるいは同居親も同様に体調を崩したりしているということも少なくなく、このような事情も当然に考慮されることになると考えられます。

なお、別居親についても、人格尊重、協力義務の観点から、そのような状況をも想定した対応が求められることになると考えられます。

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