ありがとうございます。
もちろん好事例は、横展開、広げていただきたいと思いますが、一方で、住んでいる地域や親子の関係といったことによって格差も広がらないように、そういったところも対応していただきたいというふうに思います。
次に、親子交流に際してですが、中止になった際の対応について伺います。
予定されていた親子交流が、急遽拒否、中止となるケースが、複数回にわたり確認されているそうです。明確な理由さえ伝えられず、一方的に交流が中止される場合のケースに限ってお伺いしますが、仮に、これも、支障がないにもかかわらずこのような対応が発覚した場合は、民法改正で新設された父母間の人格尊重、協力義務に違反するのではないでしょうか。見解をお伺いします。
167竹竹林悟史こども家庭庁長官官房審議官
保育施設に関する部分について、お答え申し上げます。
災害の発生時に、保育所等が保護者等への連絡や子供の引渡しを円滑に行うため、国が定める保育所保育指針等におきまして、日頃から保護者との密接な連携に努め、連絡体制や引渡し方法等について確認をしておくことというふうに示しております。災害発生時の具体的な連絡先等について、一律に示しているものではございませんが、子供に別居の親がいるかいないかも含め、各家庭の状況は様々であることを踏まえ、各保育所等において、子供の安全を確保する観点から適切に確認しておくべきものと考えています。
こども家庭庁としては、保育所等が…
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168小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
家庭の状況がいろいろあるのは、婚姻の有無にかかわらず、いろいろあるとは思います。是非、今回の民法改正を機に、世界一の災害大国の日本だからこそ、ここをしっかりと整備していただきたいというふうに思っております。
次は、親子交流支援の高額負担と運用の課題についてお伺いいたします。
前回の質疑で、親子交流支援の費用について一回約一万円とお話ししましたが、例えば、日本で最も古い親子交流支援機関である公益社団法人FPICは、昨年十一月に支援料金を値上げしており、更に高額となっております。
当支援機構の支援内容には、第三者機関の支援員が…
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169竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することも重要であります。
親子交流については、父母間の協議又は家庭裁判所における調停等による適切な取決めに基づき、父母及び子によって安全、安心に行われるのが理想であると考えられます。法務省におきましては、親子交流の重要性や、適切な取決めをするために必要な事項についての周知を行うとともに、自治体等と協力して、取決めを促進するための方策について検討してきたところでありま…
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- (上の発言)
170小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
もちろん好事例は、横展開、広げていただきたいと思いますが、一方で、住んでいる地域や親子の関係といったことによって格差も広がらないように、そういったところも対応していただきたいというふうに思います。
次に、親子交流に際してですが、中止になった際の対応について伺います。
予定されていた親子交流が、急遽拒否、中止となるケースが、複数回にわたり確認されているそうです。明確な理由さえ伝えられず、一方的に交流が中止される場合のケースに限ってお伺いしますが、仮に、これも、支障がないにもかかわらずこのような対応が発覚した場合は、民法改正で新設された父母間の人格尊重、協力義務に違反するのではないでしょうか。見解をお伺いします。
171竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
親子交流の取決めがされている場合には、その取決めに基づき、安全、安心を確保した適切な親子交流が実施されることが、子の利益の観点から望ましいと考えております。
もっとも、親子交流は子の利益のために行われるべきものでありまして、例えば、子の体調が優れないというような場合にまで親子交流を実施しようとすることは、子の利益に反するものと考えられます。その上で、一般的に、別居親にとっても、子の健康状況は重要な関心事であると考えられます。したがって、子の体調の原因で取決めどおりに親子交流を実施することが困難だという場合には、適切な情報提供も重要…
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172小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
体調不良は、もちろんケースとして考えられますし、そういったこと、一度、二度は致し方ないというふうに考えますが、また、例えば、これが一度だけでなく、再三にわたって親子交流の不適切な拒否がされた場合、それを防ぐため、中止、変更の際には、代替日、振替日を求めて、合理的な説明を義務づけるなど、運用の改善を設けるべきではないかと考えます。
特に、正当な理由のない交流拒否が続く場合、場合によっては法的措置なども検討する必要があるのではないかと考えますが、これに関しても見解をお伺いします。
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173竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
親子交流の取決めをする場合において、当初の候補日に親子交流を実施することが困難な事情が生じたときは、その代替日を取り決めておくことや、困難な事情について、同居親から別居親に対してある程度具体的に説明することとする取決めをすること等もあると承知をしております。一般論として申し上げれば、このような取決めは、親子交流に関する事後的な紛争を予防するという効果もあると考えられます。
他方で、父母の関係や子の状況は様々であることから、具体的な親子交流の在り方や、そのための父母の協力の在り方については、個別の事案に即して、子の利益の観点から定め…
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