お答えいたします。
親子交流の取決めをする場合において、当初の候補日に親子交流を実施することが困難な事情が生じたときは、その代替日を取り決めておくことや、困難な事情について、同居親から別居親に対してある程度具体的に説明することとする取決めをすること等もあると承知をしております。一般論として申し上げれば、このような取決めは、親子交流に関する事後的な紛争を予防するという効果もあると考えられます。
他方で、父母の関係や子の状況は様々であることから、具体的な親子交流の在り方や、そのための父母の協力の在り方については、個別の事案に即して、子の利益の観点から定められるべきものでありまして、特定の内容の取決めを義務化したりすることは子の利益に反する場合もあり得ると考えられます。
いずれにしても、親子交流に関する事項について調停や審判等で定められたときは、家庭裁判所による履行勧告や、一定の要件を満たす場合における間接強制の方法による履行の強制など、親子交流の履行を確保するための仕組みも整備されているところであります。
また、親子交流について取り決められた場合において、父母の一方がこれを履行しないというときには、個別具体的な事情によっては、先ほど申し上げました、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることもあると考えております。
170小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
もちろん好事例は、横展開、広げていただきたいと思いますが、一方で、住んでいる地域や親子の関係といったことによって格差も広がらないように、そういったところも対応していただきたいというふうに思います。
次に、親子交流に際してですが、中止になった際の対応について伺います。
予定されていた親子交流が、急遽拒否、中止となるケースが、複数回にわたり確認されているそうです。明確な理由さえ伝えられず、一方的に交流が中止される場合のケースに限ってお伺いしますが、仮に、これも、支障がないにもかかわらずこのような対応が発覚した場合は、民法改正で新…
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171竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
親子交流の取決めがされている場合には、その取決めに基づき、安全、安心を確保した適切な親子交流が実施されることが、子の利益の観点から望ましいと考えております。
もっとも、親子交流は子の利益のために行われるべきものでありまして、例えば、子の体調が優れないというような場合にまで親子交流を実施しようとすることは、子の利益に反するものと考えられます。その上で、一般的に、別居親にとっても、子の健康状況は重要な関心事であると考えられます。したがって、子の体調の原因で取決めどおりに親子交流を実施することが困難だという場合には、適切な情報提供も重要…
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172小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
体調不良は、もちろんケースとして考えられますし、そういったこと、一度、二度は致し方ないというふうに考えますが、また、例えば、これが一度だけでなく、再三にわたって親子交流の不適切な拒否がされた場合、それを防ぐため、中止、変更の際には、代替日、振替日を求めて、合理的な説明を義務づけるなど、運用の改善を設けるべきではないかと考えます。
特に、正当な理由のない交流拒否が続く場合、場合によっては法的措置なども検討する必要があるのではないかと考えますが、これに関しても見解をお伺いします。
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- (上の発言)
173竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
親子交流の取決めをする場合において、当初の候補日に親子交流を実施することが困難な事情が生じたときは、その代替日を取り決めておくことや、困難な事情について、同居親から別居親に対してある程度具体的に説明することとする取決めをすること等もあると承知をしております。一般論として申し上げれば、このような取決めは、親子交流に関する事後的な紛争を予防するという効果もあると考えられます。
他方で、父母の関係や子の状況は様々であることから、具体的な親子交流の在り方や、そのための父母の協力の在り方については、個別の事案に即して、子の利益の観点から定められるべきものでありまして、特定の内容の取決めを義務化したりすることは子の利益に反する場合もあり得ると考えられます。
いずれにしても、親子交流に関する事項について調停や審判等で定められたときは、家庭裁判所による履行勧告や、一定の要件を満たす場合における間接強制の方法による履行の強制など、親子交流の履行を確保するための仕組みも整備されているところであります。
また、親子交流について取り決められた場合において、父母の一方がこれを履行しないというときには、個別具体的な事情によっては、先ほど申し上げました、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることもあると考えております。
174小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
まさに、日の変更、振替などをしっかりと取り組んでいただき、事後紛争にならないように、この紛争が起きると一番被害を被るのは子供になってくると思いますので、そういったところもしっかりと整備を整えていただきたいというふうには感じます。
今回、個別の様々な件についてお尋ねしましたので、是非これもQアンドAに入れていただき、これからも第一に子供たちの利益のために、実効性のあるものにつながる改正になるということが私のお願いでありまして、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
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175
西村智奈美(立憲)
次に、平林晃さん。
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176平平林晃(公明)
公明党の平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
前回に引き続きまして、AIの司法分野における利活用について重ねてお伺いをさせていただきます。
前回、AI・フォー・サイエンスというプロジェクトについてお話をさせていただきました。このプロジェクト、私も少しは勉強しているところではありますけれども、やはり担当者にはかなわないというふうに思っております。きちんと分かっておられます文部科学省の御担当の方に、どんなプロジェクトが走っているのか、また何を目指しているのか、この辺り、少し詳しめに御説明いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
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