竹内努法務省民事局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 298 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、土地の所有者について、相続が発生しているが、不動産登記簿上そのことが明らかでないため公共事業等の実施に支障が生じているという御指摘がございます。

こうした御指摘を踏まえまして、全国の法務局では、平成三十年十一月から、地方自治体の求めに応じて、公共事業等の実施地域内の長期間にわたって相続登記がされていないという土地について、その登記名義人の法定相続人を探索し、その成果を自治体に提供するという長期相続登記等未了土地解消事業を実施しております。

また、令和八年四月から、先の話になりますが、登記官が他の公的機関から取得した所有権の登記名義人の死亡情報に基づきまして、不動産登記にその死亡の事実を符号で表示するという制度がスタートいたします。これは、登記記録から登記名義人が死亡していることが直ちに分かるようにすることで、事業用地の候補地の所有者の特定や、その後の交渉に係るコストの予測を可能にするというものでございます。

法務省といたしましては、これらの制度を着実に実施し、引き続き所有者不明土地の解消にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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