お答え申し上げます。
今委員のお話にあったのが売春防止法の五条で規定される行為ということでございますれば、我が国が締結している国際約束の範囲で、そのような行為を禁止する国際約束はないというふうに承知しております。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
お答え申し上げます。
今委員のお話にあったのが売春防止法の五条で規定される行為ということでございますれば、我が国が締結している国際約束の範囲で、そのような行為を禁止する国際約束はないというふうに承知しております。
よろしくお願いいたします。 今日は、先般の風営法の審議の際に、特に立憲民主党の方々から、売春において買う行為を罰するべきじゃないかという質問をしたところ、法務省の方から、いや、保護法益との関係でという答弁が何回もあって、やり取りを聞いていて、何かえらくかみ合っていないなと思うので、ちょっと自分なりによく調べて今日は来ました。 調べてみると、売春防止法というのは、日本が国連に加盟するときに、こういうことにしっかり取り組んでいないとまずいですよねということも含めて制定されたという経緯があるやに承知をいたしております。 まず、これは法務省なのか外務省なの…
お答え申し上げます。
売春防止法は、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の担保法の一つでございます。
そうなんですよね。これぐらい入っていないと、やはり国際社会で国連に加わっていくときに駄目ですよねということで、それも理由の一つとして、もちろん、当時から日本の国内で売春が問題になっていたことはありますが、それも含めて作られたということなんです。 ただし、この条約においては、売春をする者の勧誘行為を罰するように求めているようにはとても見えないんですね。売春防止法ではこれを罰則にしているわけですが、この条約では売春する人間の勧誘行為を罰していないと思うんです。 それでいいかということと、その後の人身取引系の国際条約で、売春をする人間の勧誘行為を罰するもの…
お答え申し上げます。
今委員のお話にあったのが売春防止法の五条で規定される行為ということでございますれば、我が国が締結している国際約束の範囲で、そのような行為を禁止する国際約束はないというふうに承知しております。
そうなんですね。つまり、国際社会に入っていくときに、この条約に入るのが必要ですということで、その国内担保法として売春防止法を作った。しかし、国際条約でいろいろ、これこれを罰しなさいというような規定が入るわけですが、別にそんなところに、売春防止法第五条における勧誘行為を罰する行為というのは入っていないんですね。 なので、ここでずれが生じるわけですよ。そういうものを罰していないから、北欧は北欧モデルとして、いや、そうじゃなくて買う人を罰しましょうというふうにいくし、逆に、日本のように、こういう売春防止法第五条で、売春をする者の勧誘行為が罰せられる、全く逆の…
売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
そうなんですよ。つまり、今、迷惑という言葉まで使いましたね。社会の風紀を乱し、迷惑だから罰している、こういうことなんです。 私は、売春防止法ができたときの法務省刑事局参事官という方が書いた逐条解説、本当に古文書のようでありましたが、それを読んだら何と書いてあったかというと、売春防止法第五条の勧誘行為を禁じる規定について、売春をしようとする者が自らその相手方を勧誘する行為等のうち、社会の風紀を害し、一般市民に迷惑を及ぼすものを取り締まる趣旨であるが、これによって、常習として売春をする悪質な者をかなりの程度まで処罰することができると。 要するに、この法律…