そうなんですよ。つまり、今、迷惑という言葉まで使いましたね。社会の風紀を乱し、迷惑だから罰している、こういうことなんです。
私は、売春防止法ができたときの法務省刑事局参事官という方が書いた逐条解説、本当に古文書のようでありましたが、それを読んだら何と書いてあったかというと、売春防止法第五条の勧誘行為を禁じる規定について、売春をしようとする者が自らその相手方を勧誘する行為等のうち、社会の風紀を害し、一般市民に迷惑を及ぼすものを取り締まる趣旨であるが、これによって、常習として売春をする悪質な者をかなりの程度まで処罰することができると。
要するに、この法律は、売春防止法のこの規定というのは、女性の人権とか尊厳とか身体の保護とか、そういうことを目的としていないんです。余り言い方がいいかどうか分かりませんが、立ちんぼをしている人が見栄えが悪い、子供の教育にも悪い、そういうことから罰則を設けているということなんですね。
そうすると、買う行為を罰するというものとのかみ合わせがむちゃくちゃ悪いわけですよ。だって、売る人の勧誘行為は、単に社会の風紀を害するから罰しているんですというときに、それとセットになる形で、買う行為を罰する行為というのをセットにすることというのは、法論理上、むちゃくちゃ難しいはずなんです。
人身取引等を担当しておられる大臣として三原大臣にお伺いしたいんですが、もちろん、こういう刑罰法規の担当でないということはよくよく承知をいたしておりますが、何かこの理屈というのは現代性がないように思うんですね。例えば、今、新宿でとか、いろいろなところでそういう売春行為が問題になる。この間の風営法の改正もそうですけれども、そういう方々は社会の迷惑であって悪質だから、だから刑罰をかけなきゃいけないという発想そのものが現代性がないと思うんですね。
何度も言いますが、直接刑事法制の担当でないということはよく分かっています。しかし、人身取引の問題を内閣府で担当しておられる大臣として、手に持っておられる答弁書はいいですので、本当に国務大臣としての熱い思いを聞かせていただければと思います、三原大臣。
69斉斉田幸雄外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
お答え申し上げます。
今委員のお話にあったのが売春防止法の五条で規定される行為ということでございますれば、我が国が締結している国際約束の範囲で、そのような行為を禁止する国際約束はないというふうに承知しております。
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70緒緒方林太郎政府参考人など
そうなんですね。つまり、国際社会に入っていくときに、この条約に入るのが必要ですということで、その国内担保法として売春防止法を作った。しかし、国際条約でいろいろ、これこれを罰しなさいというような規定が入るわけですが、別にそんなところに、売春防止法第五条における勧誘行為を罰する行為というのは入っていないんですね。
なので、ここでずれが生じるわけですよ。そういうものを罰していないから、北欧は北欧モデルとして、いや、そうじゃなくて買う人を罰しましょうというふうにいくし、逆に、日本のように、こういう売春防止法第五条で、売春をする者の勧誘行為が罰せられる、全く逆の…
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71吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
売春防止法第五条の趣旨ということで申し上げますと、同条に規定する行為は、御指摘のように、社会の風紀を乱し、公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象とされているものと承知しております。
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- (上の発言)
72緒緒方林太郎政府参考人など
そうなんですよ。つまり、今、迷惑という言葉まで使いましたね。社会の風紀を乱し、迷惑だから罰している、こういうことなんです。
私は、売春防止法ができたときの法務省刑事局参事官という方が書いた逐条解説、本当に古文書のようでありましたが、それを読んだら何と書いてあったかというと、売春防止法第五条の勧誘行為を禁じる規定について、売春をしようとする者が自らその相手方を勧誘する行為等のうち、社会の風紀を害し、一般市民に迷惑を及ぼすものを取り締まる趣旨であるが、これによって、常習として売春をする悪質な者をかなりの程度まで処罰することができると。
要するに、この法律は、売春防止法のこの規定というのは、女性の人権とか尊厳とか身体の保護とか、そういうことを目的としていないんです。余り言い方がいいかどうか分かりませんが、立ちんぼをしている人が見栄えが悪い、子供の教育にも悪い、そういうことから罰則を設けているということなんですね。
そうすると、買う行為を罰するというものとのかみ合わせがむちゃくちゃ悪いわけですよ。だって、売る人の勧誘行為は、単に社会の風紀を害するから罰しているんですというときに、それとセットになる形で、買う行為を罰する行為というのをセットにすることというのは、法論理上、むちゃくちゃ難しいはずなんです。
人身取引等を担当しておられる大臣として三原大臣にお伺いしたいんですが、もちろん、こういう刑罰法規の担当でないということはよくよく承知をいたしておりますが、何かこの理屈というのは現代性がないように思うんですね。例えば、今、新宿でとか、いろいろなところでそういう売春行為が問題になる。この間の風営法の改正もそうですけれども、そういう方々は社会の迷惑であって悪質だから、だから刑罰をかけなきゃいけないという発想そのものが現代性がないと思うんですね。
何度も言いますが、直接刑事法制の担当でないということはよく分かっています。しかし、人身取引の問題を内閣府で担当しておられる大臣として、手に持っておられる答弁書はいいですので、本当に国務大臣としての熱い思いを聞かせていただければと思います、三原大臣。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
答弁書に私の熱い思いを込めてきましたので、お話をさせていただきます。
まず、長い年月を経る中で、社会経済の情勢ですとか国民の考え方も変化をしていくということなんだと思います。どのような政策や制度も、時代の変遷に応じてこうして不断に議論をしていくということは大変重要であると思って、そういう思いで今委員のお話も拝聴させていただいておりました。
私も、今委員の御指摘があって、法が制定されるまでの経緯というものもしっかり学ばせていただきました。売春防止法の規定の趣旨などをお答えすることは私は所管外ですけれども、男女共同参画基本計画においても、人間の尊厳を傷つ…
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74緒緒方林太郎政府参考人など
すばらしい答弁をありがとうございました。
まさに今言われたとおりなんです。人間の尊厳を傷つけるということ、これが一番の問題なのであって、そこが現在十分に、この法律のほかの部分も含めて、ほかの部分にはそういう保護法益はあるんですけれども、当事者を罰する規定というのはここしかないんですよね。勧誘する行為しかないんですよね。実際に売春している行為自体は禁止されているけれども、罰則がないんです。これはこれでまた別の理由があったんですけれども、なかなか面白いなと思ったんですけれども、余りプライベートに入るべきでないという議論が当時むちゃくちゃあったというのは見ま…
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75
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
本件につきましては、現在警察による捜査が進行中でありますので、そういうふうに承知をしておりますし、いずれにしても、悩みを抱える多くの方々に寄り添う事業を行う公益法人において今般のような事件が発生したことは極めて遺憾です。また、国民や企業から寄附などの広い支援を受けている公益法人にとって信頼性の確保は極めて重要であり、速やかに必要な体制を取ってまいりたいというふうに思います。
まず、事案の広がり、これも注意しつつ、事実関係の把握に努めて、そして、公益認定法上の問題に対して、報告徴収を始めとする必要な監督措置、今委員がおっしゃっていただきました勧告、命令、…
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