2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

そうなんですよ。つまり、今、迷惑という言葉まで使いましたね。社会の風紀を乱し、迷惑だから罰している、こういうことなんです。

私は、売春防止法ができたときの法務省刑事局参事官という方が書いた逐条解説、本当に古文書のようでありましたが、それを読んだら何と書いてあったかというと、売春防止法第五条の勧誘行為を禁じる規定について、売春をしようとする者が自らその相手方を勧誘する行為等のうち、社会の風紀を害し、一般市民に迷惑を及ぼすものを取り締まる趣旨であるが、これによって、常習として売春をする悪質な者をかなりの程度まで処罰することができると。

要するに、この法律は、売春防止法のこの規定というのは、女性の人権とか尊厳とか身体の保護とか、そういうことを目的としていないんです。余り言い方がいいかどうか分かりませんが、立ちんぼをしている人が見栄えが悪い、子供の教育にも悪い、そういうことから罰則を設けているということなんですね。

そうすると、買う行為を罰するというものとのかみ合わせがむちゃくちゃ悪いわけですよ。だって、売る人の勧誘行為は、単に社会の風紀を害するから罰しているんですというときに、それとセットになる形で、買う行為を罰する行為というのをセットにすることというのは、法論理上、むちゃくちゃ難しいはずなんです。

人身取引等を担当しておられる大臣として三原大臣にお伺いしたいんですが、もちろん、こういう刑罰法規の担当でないということはよくよく承知をいたしておりますが、何かこの理屈というのは現代性がないように思うんですね。例えば、今、新宿でとか、いろいろなところでそういう売春行為が問題になる。この間の風営法の改正もそうですけれども、そういう方々は社会の迷惑であって悪質だから、だから刑罰をかけなきゃいけないという発想そのものが現代性がないと思うんですね。

何度も言いますが、直接刑事法制の担当でないということはよく分かっています。しかし、人身取引の問題を内閣府で担当しておられる大臣として、手に持っておられる答弁書はいいですので、本当に国務大臣としての熱い思いを聞かせていただければと思います、三原大臣。

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