2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

そうなんですね。つまり、国際社会に入っていくときに、この条約に入るのが必要ですということで、その国内担保法として売春防止法を作った。しかし、国際条約でいろいろ、これこれを罰しなさいというような規定が入るわけですが、別にそんなところに、売春防止法第五条における勧誘行為を罰する行為というのは入っていないんですね。

なので、ここでずれが生じるわけですよ。そういうものを罰していないから、北欧は北欧モデルとして、いや、そうじゃなくて買う人を罰しましょうというふうにいくし、逆に、日本のように、こういう売春防止法第五条で、売春をする者の勧誘行為が罰せられる、全く逆の方を向いていったわけですよね。国際条約で求められていないことまで、日本でこれは規律しているんですね。

そうなるときに、私は、では、この保護法益は何だろうと。保護法益、保護法益と何度も法務省は言われたわけですが、それを調べてみると、要するに、社会の風紀を害するということだ、そういう保護法益なんだということに行き着いたんですが、その理解でよろしいでしょうか、法務省。

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