2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

よろしくお願いいたします。

今日は、先般の風営法の審議の際に、特に立憲民主党の方々から、売春において買う行為を罰するべきじゃないかという質問をしたところ、法務省の方から、いや、保護法益との関係でという答弁が何回もあって、やり取りを聞いていて、何かえらくかみ合っていないなと思うので、ちょっと自分なりによく調べて今日は来ました。

調べてみると、売春防止法というのは、日本が国連に加盟するときに、こういうことにしっかり取り組んでいないとまずいですよねということも含めて制定されたという経緯があるやに承知をいたしております。

まず、これは法務省なのか外務省なのか分かりませんが、売春防止法は、一九四九年、人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の国内担保法という位置づけであるという理解でよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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