一般家庭における工具の使用実態、盗難の多い金属製物品の特徴、犯行用具の使用実態等を考慮をし、金属ケーブル窃盗に用いられることが多い、高い切断能力を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを指定金属切断工具として政令で指定することを現在検討しております。
具体的にどのようなものかということでございますが、警察庁において開催された検討会で、工具メーカーの業界団体によって、盗難実態の多い外径二センチメートルを超えるケーブルを切断するには、ケーブルカッターであれば四百五十ミリメートル以上の全長、ボルトクリッパーであれば七百五十ミリメートル以上の全長か、又は電動、油圧等の特殊な機構を備えていることが必要だ、ボルトクリッパーもケーブルカッターも、基本的には一般家庭用の道具ではなく、一般の方が持ち歩くことはまずないと考えられ、その流通量も、一般的な工具であるニッパーと比較するとかなり少ないという見解が示されたこと等を踏まえ、こうした一定以上の長さか特殊な機構を備えるケーブルカッター及びボルトクリッパーを指定していくことを検討しております。
そして、本法律案の運用に当たっては、濫用という御指摘がありましたが、そういったことが起きないように、適正な運用が全国で斉一的に行われるべく、都道府県警に対して、具体的な運用基準を示して、その基準を徹底し、不適切な運用の防止に万全を期すよう指導してまいりたいと思います。
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塩川鉄也(共産)
是非、実態を正確に把握をして、それにかみ合った対策、支援策というのを講じていただきたい。特に、小規模事業者の施策の推進につながるような、そういう取組を強く求めたいと思います。
次に、特定金属切断工具の隠匿携帯の禁止に関してお尋ねします。
犯行に使われる工具に対する規制もあるということで、本案は十五条で、ボルトクリッパーやケーブルカッターなどの工具を隠匿して携帯することを禁止とし、また違反した場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に科すとしています。
この隠匿して携帯とはどのようなことなのか。例えば、車のトランクに入れてあるとか、あるいは工具箱…
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174檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事例に基づいて判断していくこととなりますが、携帯している方の職業や携帯している状況、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素のほか、そういった要素を勘案いたしまして、正当な理由の有無、隠していると認められるかどうかを総合的に判断することとなります。
その上で、一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましても隠匿携帯に該当し得るものがあると考えております。
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塩川鉄也(共産)
ですから、トランクに入っていました、それが隠匿という形になる。あるいは、工具箱に入れている、普通でしょうけれども、それも隠匿携帯、外形的にはそうなると。もちろん、様々な案件を総合的に勘案しての正当な理由かどうかというところでしょうけれども。
こういった工具というのは、事業をやっている方はもちろん、一般の家庭でも、例えばDIYをやっているような方々、日曜大工などの際にも使う可能性もあります。農家の方でお持ちの方なんかもあるわけであります。そういったものを携帯するだけで罰則に問えるという、そういう権限を警察に与えることで、それが濫用されることによる人権侵害…
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
一般家庭における工具の使用実態、盗難の多い金属製物品の特徴、犯行用具の使用実態等を考慮をし、金属ケーブル窃盗に用いられることが多い、高い切断能力を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを指定金属切断工具として政令で指定することを現在検討しております。
具体的にどのようなものかということでございますが、警察庁において開催された検討会で、工具メーカーの業界団体によって、盗難実態の多い外径二センチメートルを超えるケーブルを切断するには、ケーブルカッターであれば四百五十ミリメートル以上の全長、ボルトクリッパーであれば七百五十ミリメートル以上の全長か、又は電動、油圧等の特殊な機構を備えていることが必要だ、ボルトクリッパーもケーブルカッターも、基本的には一般家庭用の道具ではなく、一般の方が持ち歩くことはまずないと考えられ、その流通量も、一般的な工具であるニッパーと比較するとかなり少ないという見解が示されたこと等を踏まえ、こうした一定以上の長さか特殊な機構を備えるケーブルカッター及びボルトクリッパーを指定していくことを検討しております。
そして、本法律案の運用に当たっては、濫用という御指摘がありましたが、そういったことが起きないように、適正な運用が全国で斉一的に行われるべく、都道府県警に対して、具体的な運用基準を示して、その基準を徹底し、不適切な運用の防止に万全を期すよう指導してまいりたいと思います。
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塩川鉄也(共産)
そういう意味では、政令で更に追加することもあり得るということもありますので、この政令への指定についての必要最小限のものを定めていくという立場と、恣意的な運用にならないという点についての厳しく徹底をいただきたい、このことを求めて、質問を終わります。
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大岡敏孝(自民)
次に、緒方林太郎君。
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179緒緒方林太郎政府参考人など
最後十五分、よろしくお願いいたします。
まず、この法律と、環境省所管の不適正なスクラップヤードとの関係についてお伺いしたいと思います。
平成二十九年に廃棄物処理法が改正されて、廃棄物でない有価物であっても、有害使用済みの機器については規制の対象になりましたということなんですが、その有価物の中で、再生資源物については規制がありません。そして、ヤードについても規制がないんですね。その結果として、廃鉛蓄電池、鉛ですね、あれの蓄電池が環境問題を引き起こしている。
このヤードというのは、皆さんちょっとイメージが湧かないかもしれませんが、町中にありませんかね、…
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