檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事例に基づいて判断していくこととなりますが、携帯している方の職業や携帯している状況、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素のほか、そういった要素を勘案いたしまして、正当な理由の有無、隠していると認められるかどうかを総合的に判断することとなります。

その上で、一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましても隠匿携帯に該当し得るものがあると考えております。

前後のやりとり

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