事業者、特に小規模事業者についての話がありました。もちろんメガソーラーの被害もあるわけですけれども、やはりこういった再生可能エネルギーに当たっては、市民参加型の太陽光発電などの取組も進んでいるところであります。そういった方々にとって、こういった盗難被害というのは非常に重くのしかかる。私が紹介しました方もそういった市民参加型の太陽光発電所の運営をされておられる方でもありまして、再生可能エネルギーの普及に障害となるようなものを取り除いていく、こういうことが必要だ。
その点で、警察庁にお尋ねしますけれども、今回の太陽光発電に係る盗難事件について、規模別でのデータというのはないのか。そういう意味では、メガソーラーと中規模、小規模、こういった形で整理をして、その被害の特徴などを明らかにしていく、こういうことが必要ではないのかなと思うんですが、その点について、警察庁はいかがでしょうか。
168伊伊藤禎則資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答え申し上げます。
再生可能エネルギーは、地域との共生と国民負担の抑制を前提に最大限導入していくということが政府の基本方針となってございます。今後、更なる再エネの導入拡大が必要な中で、委員から御指摘がありましたとおり、太陽光発電に関して、盗難に起因しまして、保険会社において保険の引受け等に影響が生じているケースがあると認識しております。太陽光発電における盗難事案の多発は、犯罪行為であることはもちろん、再エネの長期安定電源化の観点からも大変憂慮すべき事態であると認識してございます。
こうした事態に対して、経産省としても、警察庁そして都道府県警と連携を…
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塩川鉄也(共産)
長期安定電源化にとって憂慮すべき事態ということで、資源エネルギー庁としても、昨年十二月には、保険の在り方の検討のために、被害実態を聞くアンケートも行っていると承知をしております。
やはり、保険の対象外となるようなことも深刻な事態ですし、保険料率が大きく上がるということも、このような再生可能エネルギーの普及にとっての一つの大きな支障、障害にもなりかねないといった点について、今若干のお話があったんですけれども、より踏み込んだ対応策が必要なんじゃないのか。こういった支援策についてどのように考えるのか、この点についてお答えください。
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170伊伊藤禎則資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘いただきましたとおり、エネルギー政策、とりわけ再生可能エネルギーの推進にも大変影響を与えるということでございまして、盗難事案の発生に対しては、再エネ発電事業者に盗難事案の情報提供等を行っているところでございますが、引き続き、事業者団体と連携しまして、とりわけ小規模事業者に対しても情報が行き届くようにしっかりと配慮してまいりたいと存じます。
その上で、太陽光発電事業に対しては、引き続き、事業の規模また形態に応じてFIT、FIP制度に基づく支援を講じていくこととしております。
さらに、太陽光発電事業に限らず、…
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- (上の発言)
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塩川鉄也(共産)
事業者、特に小規模事業者についての話がありました。もちろんメガソーラーの被害もあるわけですけれども、やはりこういった再生可能エネルギーに当たっては、市民参加型の太陽光発電などの取組も進んでいるところであります。そういった方々にとって、こういった盗難被害というのは非常に重くのしかかる。私が紹介しました方もそういった市民参加型の太陽光発電所の運営をされておられる方でもありまして、再生可能エネルギーの普及に障害となるようなものを取り除いていく、こういうことが必要だ。
その点で、警察庁にお尋ねしますけれども、今回の太陽光発電に係る盗難事件について、規模別でのデータというのはないのか。そういう意味では、メガソーラーと中規模、小規模、こういった形で整理をして、その被害の特徴などを明らかにしていく、こういうことが必要ではないのかなと思うんですが、その点について、警察庁はいかがでしょうか。
172檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
まず、先ほど、答弁の際にちょっと数字を誤った部分がございまして、訂正させていただきます。
二〇二四年の金属盗に係る品目別の被害状況で、金属ケーブルにつきまして八千九百十六件と申し上げましたが、正確には一万一千四百八十六件でございました。訂正させていただきます。誠に済みませんでした。
今の御質問のところでございますが、太陽光発電施設におけます金属盗の規模別の被害状況、これについては、警察庁では正確には把握できておりません。ただ、警察庁で開催しました金属盗対策に関する検討会においてヒアリングを実施した太陽光発電施設に係る業界団体の方…
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塩川鉄也(共産)
是非、実態を正確に把握をして、それにかみ合った対策、支援策というのを講じていただきたい。特に、小規模事業者の施策の推進につながるような、そういう取組を強く求めたいと思います。
次に、特定金属切断工具の隠匿携帯の禁止に関してお尋ねします。
犯行に使われる工具に対する規制もあるということで、本案は十五条で、ボルトクリッパーやケーブルカッターなどの工具を隠匿して携帯することを禁止とし、また違反した場合、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に科すとしています。
この隠匿して携帯とはどのようなことなのか。例えば、車のトランクに入れてあるとか、あるいは工具箱…
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174檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうかにつきましては、個別具体の事例に基づいて判断していくこととなりますが、携帯している方の職業や携帯している状況、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素のほか、そういった要素を勘案いたしまして、正当な理由の有無、隠していると認められるかどうかを総合的に判断することとなります。
その上で、一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましても隠匿携帯に該当し得るものがあると考えております。
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